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最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、次により、関税率等について所要の改正を行うとともに、税関における水際取締りの強化及び通関手続の迅速化等を図るための所要の改正を行うこととする。 | ||
1 | 暫定関税率の適用期限の延長等 | |
| (1) | 平成17年3月31日に適用期限が到来する暫定関税率について、その適用期限を1年延長する等所要の改正を行うこととする。(関税暫定措置法第2条、別表第1及び別表第1の3関係) |
| (2) | 平成17年3月31日に適用期限が到来する石油関係の関税の還付制度について、その適用期限を1年延長することとする。(関税暫定措置法第6条及び第7条関係) |
| (3) | 平成17年3月31日に適用期限が到来する農産品に係る特別緊急関税及び牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置について、これらの適用期限を1年延長することとする。(関税暫定措置法第7条の3~第7条の6、別表第1の3の2、別表第1の6及び別表第1の8関係) |
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2 | 関税の減免税制度の改正及び延長 | |
| (1) | 平成17年3月31日に適用期限が到来する航空機部分品等の免税制度について、その適用期限を3年延長することとする。(関税暫定措置法第4条関係) |
| (2) | 平成17年3月31日に適用期限が到来する加工再輸入減税制度について、その適用期限を3年延長するとともに、同制度の対象品目に革製の自動車用腰掛けの部分品を追加することとする。(関税暫定措置法第8条関係) |
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3 | 牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置及び豚肉等に係る特別緊急関税に関する規定の整備 | |
4 | 知的財産権侵害物品等の水際取締りの強化 | |
| (1) | 特許権等を侵害するおそれのある貨物の認定手続において、権利者からの申請に応じ、当該貨物の見本を分解して検査することを承認する制度等を導入することとする。(関税定率法第21条、第21条の3の2及び第21条の4の2、関税法第109条並びに附則第2条関係) |
| (2) | 不正競争防止法に規定する周知表示の混同を惹起する製品、著名表示を冒用する製品及び形態模倣品の輸入禁制品への追加等を行うこととする。(関税定率法第21条、第21条の2、第21条の3の2及び第21条の4の2、関税法第109条並びに附則第2条関係) |
5 | テロ対策等に係る水際取締りの強化及び通関手続の迅速化等 | |
| (1) | 国内におけるテロ行為の未然防止等の観点から次の措置を執ることとする。 |
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| (2) | 通関手続の適正化、迅速化を図る観点から、次の措置を執ることとする。 |
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| (3) | 構造改革特別区域における臨時開庁手数料の軽減措置を全国展開するとともに、国際海上交通の簡易化に関する条約(仮称)の締結に伴う外国貿易船の入港手続の簡素化等を行うこととする。(関税法第18条及び第101条並びに附則第16条関係) |
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6 | その他 | |
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7 | 施行期日 |