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国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案参照条文

国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案参照条文





 国際開発協会協定(昭和三十六年条約第一号)(抄)

  第三条 資金の追加


一項 追加出資
 



a)協会は、原加盟国による当初出資の払込みの完了の予定に照らして適当と認める時に及びその後は約五年ごとに、協会の資金量の適否について検討し、望ましいと認めたときは、出資額の一般的増加を承認するものとする。前記の規定にかかわらず、出資額の一般的又は個別的増加は、いつでも承認される。ただし、個別的増加は、関係加盟国の要請に応じてのみ考慮する。この項の規定に基づく出資は、この協定において追加出資という。
 



b)(c)の規定に従うことを条件として、追加出資が承認されたときは、出資を承認された額及び出資に関する条件は、協会が定めるところによる。
 



c)追加出資が承認されたときは、各加盟国は、協会が合理的に定める条件に従つて、当該加盟国がその相対的投票権を維持することができるような額を出資する機会を与えられる。もつとも、加盟国は、出資する義務を負うものではない。
 



d)この項に基づくすべての決定は、総投票権数の三分の二の多数により行なう。


二項 (略)