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「国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案」について

「国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案」について

 


平成17年2月
財務省





.法律案の趣旨・概要
 

 

 本法律案は、国際開発協会(IDA)の第14次増資に応じるため、「国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律」を改正し、IDAに対して、2,775億8,500万円の範囲内で、わが国が追加出資を行うことを政府に対して授権する規定を追加することを内容としている。


 


(参考)IDA第14次増資の概要

 


(1)


 IDAは、世銀グループの中で、所得水準の特に低い開発途上国に対して緩和された条件(35~40年の長期にわたる無利子融資)で融資を行うことを主たる業務とする機関である。

 


(2)


 IDAの2005年7月から2008年6月までの3年間の財源を賄う第14次増資交渉では、総額141.3億SDR(約2.3兆円)の増資規模(前回比41%増)とすることが合意された。

 


(3)


 わが国は、所得水準の特に低い開発途上国の経済開発に果たすIDAの重要性に鑑み、増資規模の12.24%に相当する2,775億8,500万円の範囲内で出資を行うこととなった(前回比シェア▲3.76%ポイント減。なお米国の出資シェアは13.78%)。出資は全額出資国債で行う。

 

 


(表)我が国の出資額とシェアの推移

 

 

 

IDA12
(99.7~02.6)

IDA13
(02.7~05.6)

IDA14
(05.7~08.6)

増資規模  (億SDR) 

86.4

100.2

141.3

我が国の出資(億SDR)
(億円) 

16.2
(2,951)

16.0
(2,478)

17.3
(2,776)

我が国の出資シェア

18.7%

16.0%

12.24%



2



.法律案の施行日
 公布の日