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経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定(以下「協定」という。)を実施するため、次により、関税制度について所要の改正を行うこととする。 1 メキシコの特定の貨物に係る関税の緊急措置の導入 関税の撤廃・引下げによるメキシコ産品の輸入量の増加が原因となって、国内産業に重大な損害を与える場合等に、メキシコ産品の関税率を引き上げること等ができることとするための関税の緊急措置に係る規定の整備を行うこととする。(関税暫定措置法第7条の9関係) 2 協定に基づく関税割当制度の導入等 (1) メキシコに対して一定の数量等を限度として関税の撤廃・引下げをする物品については、当該数量等の範囲内での輸入に限って、協定に基づく税率を適用することとするため、協定に基づく関税割当に係る規定の整備を行うこととする。(関税暫定措置法第8条の7及び第8条の8関係) (2) メキシコに対して特定の用途に供するものであることを要件として関税の撤廃・引下げをする物品について、協定に基づく税率を適用するために必要な手続等に係る規定の整備を行うこととする。(関税暫定措置法第8条の9、第9条、第10条、第10条の2及び第11条関係) 3 その他 その他所要の規定の整備を行うこととする。 4 施行期日 この法律は、協定の効力発生の日から施行することとする。 |