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「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案」について

「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案」について

平成16年2月
財  務  省


.国家公務員共済年金と地方公務員共済年金の財政単位の一元化
 

(平成16年10月実施)

   平成13年3月の閣議決定を踏まえ、国家公務員共済組合と地方公務員共済組合の長期給付(共済年金)について、両制度の保険料率を一本にするとともに、両制度間の財政調整の仕組みを導入する。(なお、保険料率は、段階的に一本化。)


.国家公務員共済年金制度の見直し
 
厚生年金制度の改正内容を踏まえ、以下のような制度改正を行う。
  (1)  給付と負担の見直し(平成16年10月実施)
     厚生年金に準拠して給付水準を定める方式を維持し、給付水準の調整は厚生年金と同一の比率で行うこととする。
     
(注)  保険料率は、従来から、長期間の収支均衡が確保されるよう5年毎に財政再計算を行って定めることとしている。
     おおむね100年程度の財政均衡期間を設定し、積立金を活用する。
     基礎年金拠出金の国庫負担割合を法律の本則上2分の1と規定し、平成21年度までに適用する。(所要の安定財源を確保する税制の抜本的改革を行った上で施行する。その道筋として、平成16年度から引上げに着手し、平成17年度及び平成18年度に更に適切な水準へ引き上げるとともに、平成21年度までに引上げを完了する。)
  (2)  在職中の年金支給制度等の見直し
     在職中の退職共済年金等について、一律2割支給停止を廃止する。(平成17年4月実施)
     70歳以上の民間企業等に使用される者の退職共済年金等については、60歳台の厚生年金保険の被保険者等と同様、賃金と年金の合計額が一定の額(現行48万円)以上の場合には、年金額の一部の支給停止を行う。(平成19年4月実施)
     65歳以降の退職共済年金について、繰下げ制度を導入する。(平成19年4月実施)
  (3)  次世代育成支援の拡充(平成17年4月実施)
     育児休業中の保険料免除期間を子が3歳(現行は1歳)に達するまでの期間に延長する。
     子が3歳に達するまでの養育による勤務時間の短縮等に伴い標準報酬が低下した場合には、年金額の計算上、低下前の標準報酬とみなす措置を講じる。
  (4)  年金分割制度の導入
     離婚した場合の共済年金については、配偶者の同意又は裁判所の決定があれば、分割できるものとする。(保険料納付記録につき、当事者双方の婚姻期間中の合計額の半分を上限)(平成19年4月実施)
     第3号被保険者期間(施行後の期間)については、離婚した場合又は分割を適用することが必要な事情があるものとして財務省令で定める場合、その配偶者の共済年金(保険料納付記録)の2分の1を分割できるものとする。(平成20年4月実施)
  (5)  遺族年金の見直し(平成19年4月実施)
     自らの退職共済年金を全額受給した上で、従来の遺族給付との差額を遺族共済年金として支給する仕組みに改める。
     子のいない30歳未満の遺族配偶者の遺族共済年金を5年の有期給付とする。
  (6)  障害年金の見直し(平成18年4月実施)
     障害基礎年金と退職共済年金又は遺族共済年金の併給を可能とする。

「国共済年金と地共済年金の財政単位一元化」の図