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関税定率法等の一部を改正する法律案要綱

関税定率法等の一部を改正する法律案要綱

 

 最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、次により、関税率等について所要の改正を行うとともに、知的財産権侵害物品の認定手続における輸入者名等の通報制度の導入、外国貿易船等が開港等に入港する際の旅客氏名表等の提出の義務化等のため所要の改正を行うこととする。
 

 暫定関税率等の適用期限の延長及び個別品目の関税率の改正

 

(1)

 平成16年3月31日に適用期限が到来する暫定関税率について、その適用期限を1年延長することとする。(関税暫定措置法第2条、別表第1及び別表第1の3関係)

 

(2)

 平成16年3月31日に適用期限が到来する石油関係の関税の還付制度について、その適用期限を1年延長することとする。(関税暫定措置法第6条及び第7条関係)

 

(3)

 平成16年3月31日に適用期限が到来する農産品に係る特別緊急関税及び牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置について、これらの適用期限を1年延長することとする。(関税暫定措置法第7条の3~第7条の6、別表第1の3の2、別表第1の6及び別表第1の8関係)

 

(4)

 石油化学製品製造用灯油及び軽油に係る軽減税率を設定することとする。(関税暫定措置法別表第1関係)

 

 

 

 知的財産権侵害物品に係る認定手続の充実
 特許権等の知的財産権を侵害するおそれのある物品に係る認定手続が開始された場合に、輸入者の氏名等を権利者に通報するなどの制度を導入することとする。(関税定率法第21条関係)
 

 税関における水際取締りの強化

 

(1)

 外国貿易船等が開港等に入港した際の旅客氏名表等の提出の義務化等を行うこととする。(関税法第15条及び第17条関係)

 

(2)

 関税額の審査について、事後の調査に重点を移すため、貨物を輸入した者において当該貨物に係る帳簿を備え付け、当該帳簿を関係書類とともに保存することとし、併せて延滞税の税額を軽減するための措置等を講じることとする。(関税法第12条並びに第94条及び第95条関係)

 

 

 

 その他
 その他所要の規定の整備を行うこととする。
 

 施行期日
 この法律は、平成16年4月1日から施行することとする。ただし、3(2)(延滞税を軽減する措置を除く。)については、平成16年10月1日から施行することとする。