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関税定率法等の一部を改正する法律案理由

関税定率法等の一部を改正する法律案



理 由

 最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、石油化学製品製造用灯油及び軽油に係る軽減税率の設定を行うほか、特許権等を侵害する物品に該当するか否かを認定するための手続における輸入者名等の通報制度の導入並びに関税の還付制度、特別緊急関税及び暫定関税率等の適用期限の延長等の措置を講ずるため関税定率法及び関税暫定措置法について、外国貿易船等が開港又は税関空港に入港する際に提出すべき書類に旅客氏名表等を追加するとともに、業として貨物を輸入した者が当該貨物に係る帳簿を備え付け、これを関係書類とともに保存することとする等のため関税法について、それぞれ所要の改正を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。