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「関税定率法等の一部を改正する法律案」の概要について

「関税定率法等の一部を改正する法律案」の概要について

 
平成16年2月
財務省





.暫定税率等の適用期限の延長及び個別品目の関税率の改正
 

 

 暫定税率(約420品目)の適用期限を平成16年度末まで延長する。

 

 石油化学製品製造用揮発油等に係る関税の還付制度及び石油アスファルト等に係る関税の還付制度の適用期限を平成16年度末まで延長する。

 

 ウルグアイ・ラウンドで関税化された農産品に係る特別緊急関税及び牛肉、豚肉に係る関税の緊急措置の適用期限を平成16年度末まで延長する。         

 

 石油化学製品製造用灯油・軽油に係る軽減税率を設定する。        



.知的財産権侵害物品に係る認定手続の充実
 

 

 特許権等の知的財産権を侵害するおそれのある物品に係る認定手続を充実させるため、認定手続が開始された場合に輸入者の氏名等を権利者に通報するなどの制度を導入する。



.税関における水際取締りの強化
 

 

 大量破壊兵器の拡散防止等税関における水際取締りを強化する観点から、外国貿易船等に関する情報収集の強化を図るため、入港の際の旅客氏名表等の提出の義務化等の施策を実施する。

 

 税関における水際取締りを強化しつつ、輸入通関手続の一層の迅速化を図る観点から、関税額の審査については輸入後の調査に重点を移すため、

 

 

1 輸入者が保存すべき帳簿書類の明確化等の施策を実施する。
2 延滞税の税額を軽減するための特例措置を講じる。