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所得税法等の一部を改正する法律案要綱

所得税法等の一部を改正する法律案要綱


 最近の社会経済情勢及び財政状況を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するための「あるべき税制」の構築に向け、住宅・土地税制、中小企業関連税制、金融・証券税制、年金税制、法人税制、国際課税等について適切な措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする。



 所得税法の一部改正(第1条関係)

 

 公的年金等控除及び老年者控除

 

(1)

 公的年金等控除のうち、年齢65歳以上の者に対して上乗せされている措置を廃止することとする。(所得税法第35条関係)

(2)

 老年者控除を廃止することとする。(旧所得税法第2条、第80条関係)

 

(注

)上記の改正は、平成17年分以後の所得税について適用する。(附則第2条関係)

 公的年金等に係る源泉徴収

 

(1)

 上記1の改正に伴い、公的年金等に係る源泉徴収について、公的年金等の支払額からの控除額等の見直しを行うこととする。(所得税法第169条、第203条の3、第213条関係)

 

(注

)上記の改正は、平成17年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用する。(附則第3条、第7条関係)

(2)

 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則の規定による特例年金に係る源泉徴収の方法の整備を図ることとする。(所得税法第203条の6、附則第8条関係)

 

(注

)上記の改正は、平成16年6月1日以後に支払うべき公的年金等について適用する。

 国内に恒久的施設を有する一定の非居住者又は外国法人が支払を受ける一定の国内源泉所得に係る源泉徴収免除手続を証明書の提示方式に改めるとともに、証明書に関する所要の整備を行うこととする。(所得税法第180条、第214条、第242条関係)

 

(注

)上記の改正は、平成16年7月1日以後に支払を受けるべき国内源泉所得について適用する。(附則第4条、第9条関係)

 信託業法の改正に伴い、次の措置を講ずることとする。

 

(1)

 外国法人である信託会社が受託する一定の信託につき支払を受ける一定の利子等又は配当等については、所得税を課さない。(所得税法第180条の2関係)

(2)

 信託受益権の譲渡対価の受領者の告知及び居住者等の信託受益権の譲渡対価に関する調書制度について所要の整備を行う。(所得税法第224条の4、第225条関係)

 その他所要の規定の整備を行うこととする。



 法人税法の一部改正(第2条関係)

 

 欠損金の繰越控除制度について、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を7年(現行5年)に延長することとする。(法人税法第57条、第58条、第81条の9関係)

 

(注

)上記の改正は、平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について適用する。(附則第12条、第13条関係)

 信託業法の改正に伴い、特定信託の受託者である外国法人に対しては、その特定信託の各計算期間の所得について、法人税を課すこととする。(法人税法第4条、第10条の2、第145条の2~第145条の8、第146条、第147条関係)

 その他所要の規定の整備を行うこととする。



 登録免許税法の一部改正(第3条関係)

 

 防災街区整備事業の施行のため必要な土地又は建物に関する一定の登記について登録免許税を非課税とする措置を講ずることとする。(登録免許税法第5条関係)

 信託業法の改正に伴い、信託会社の営業の免許に加え、新たに定められる外国信託会社の免許等に係る登録免許税について、次のとおり整備を行うこととする。(登録免許税法別表第1関係)

 

(1)

 信託会社及び外国信託会社の営業の免許 15万円

(2)

 管理型信託会社及び管理型外国信託会社並びに特定大学技術移転事業承認事業者の登録 15万円

(3)

 信託契約代理店及び信託受益権販売業者の登録 9万円

 その他所要の規定の整備を行うこととする。



 印紙税法の一部改正(第4条関係)
 防災街区整備事業組合が作成する文書について印紙税を非課税とする措置を講ずることとする。(印紙税法別表第2関係)



 国税通則法の一部改正(第5条関係)

 

 法人税に係る更正の期間制限について、純損失等の金額に係る更正の期間制限を7年(現行5年)に延長するとともに、偽りその他不正の行為により免れた場合以外の場合の過少申告に係る更正の期間制限を5年(現行3年)に延長することとする。(国税通則法第70条関係)

 

(注

)上記の純損失等の金額に係る更正の期間制限の改正は、平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた純損失等の金額について適用する。(附則第17条関係)

 その他所要の規定の整備を行うこととする。



 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正(第6条関係)

 

 非居住者又は外国法人が支払を受ける配当等のうち、租税条約の相手国において当該非居住者又は外国法人以外の者の所得として取り扱われている部分であって所得税又は法人税の軽減又は免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、これらの規定の適用を認めることとする。(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2~第4条関係)

 国内源泉所得を有する相手国居住者は、国税庁長官から当該国内源泉所得ごとに租税条約に規定する認定を受けることができることとするとともに、認定に係る申請書の提出、認定をした旨の通知、認定の取消し、公示等の措置を講ずることとする。(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第6条の2関係)

 その他所要の規定の整備を行うこととする。



 租税特別措置法の一部改正(第7条関係)

 

 住宅・土地税制

 

(1)

 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
 平成16年から平成20年までに居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率を次のとおりとする。(租税特別措置法第41条~第41条の2の2関係)
 

 
居住年控除期間住宅借入金等の年末残高 控除年・控除率
平成16年 10年間   5,000万円以下の部分 ・1年目から10年目まで 1%
平成17年 同 上   4,000万円以下の部分 ・1年目から8年目まで 1%
・9年目及び10年目   0.5%
平成18年 同 上   3,000万円以下の部分 ・1年目から7年目まで 1%
・8年目から10年目まで 0.5%
平成19年 同 上   2,500万円以下の部分 ・1年目から6年目まで 1%
・7年目から10年目まで 0.5%
平成20年 同 上   2,000万円以下の部分 ・1年目から6年目まで 1%
・7年目から10年目まで 0.5%


(2)


 特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除について、その個人が譲渡資産の譲渡をした年の一定の日において当該譲渡資産の取得に係る一定の住宅借入金等の残高を有することとする要件を除外した上、その適用期限を3年延長するとともに、この特例については、譲渡資産に係る譲渡損失の金額があるときは、当該譲渡資産の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越しを認めることとする。また、純損失の繰越控除制度及び純損失の繰戻し還付制度の純損失の金額には、当該譲渡資産に係る譲渡損失の金額を含めないものとする。(租税特別措置法第41条の5関係)

(3)

 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の創設
 個人が、平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間にその有する家屋又は土地等でその年1月1日において所有期間が5年を超えるものの当該個人の居住の用に供しているもの(以下「譲渡資産」という。)の譲渡をした場合(当該個人が当該譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る一定の住宅借入金等の金額を有する場合に限る。)において、当該譲渡の日の属する年に当該譲渡資産に係る譲渡損失の金額(当該譲渡資産に係る一定の住宅借入金等の金額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)があるときは、一定の要件の下で、その譲渡損失の金額について当該譲渡資産の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以後3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円以下である年分に限る。)の総所得金額等からの繰越控除を認めることとする。また、純損失の繰越控除制度及び純損失の繰戻し還付制度の純損失の金額には、当該譲渡資産に係る譲渡損失の金額を含めないものとする。(租税特別措置法第41条の5の2関係)

(4)

 特定の居住用財産の買換え等及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第36条の6関係)

(5)

 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第29条関係)

(6)

 土地、建物等の長期譲渡所得の課税の特例

 

1

 長期譲渡所得の課税の特例について、土地、建物等を譲渡した場合の税率軽減の特例を廃止し、次のように税率を引き下げることとする。(租税特別措置法第31条関係)

 

(現 行(特例措置))
特別控除後の譲渡益 20%

(改 正 案)
特別控除後の譲渡益 15%

   

2

 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を5年延長することとする。(租税特別措置法第31条の2関係)

 

 次のように税率を引き下げる。

 
  (現   行)         (改 正 案)    




(イ) 特別控除後の譲渡益
4,000万円以下の部分   
  15%



(イ) 譲渡益2,000万円
以下の部分    
  10%
(ロ) 特別控除後の譲渡益
4,000万円超の部分     
  20% (ロ) 譲渡益2,000万円
超の部分      
  15%

 収用交換等により代替資産等を取得した場合の課税の特例、換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例その他の課税の繰延べ措置並びに収用交換等の5,000万円特別控除、特定土地区画整理事業等のための2,000万円特別控除、特定住宅地造成事業等のための1,500万円特別控除、農地保有合理化等のための800万円特別控除及び居住用財産の3,000万円特別控除を適用した場合には、この軽減税率の特例は適用しない。

3

 長期譲渡所得の100万円特別控除を廃止することとする。(租税特別措置法第31条関係)

4

 土地、建物等の長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越しを認めないこととする。(租税特別措置法第31条関係)

 

(注

)上記の改正は、平成16年1月1日以後に行う土地、建物等の譲渡について適用する。(附則第27条関係)

(7)

 土地、建物等の短期譲渡所得の課税の特例

 

1

 短期譲渡所得の課税の特例について、次のように税率を引き下げることとする。(租税特別措置法第32条関係)

 
  (現  行)     (改 正 案)








 次のいずれか多い方の税額による
 譲渡益の40%相当額
 全額総合課税をした場合の上積税額の110%相当額
 ただし、国等に対する譲渡については、次のいずれか多い方の税額による。
 譲渡益の20%相当額
 全額総合課税をした場合の上積税額
 




次の税額による。
 譲渡益の30%相当額
 ただし、国等に対する譲渡については、次の税額による。
 譲渡益の15%相当額。
   

2

 土地、建物等の短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越しを認めないこととする。(租税特別措置法第32条関係)

 

(注

)上記の改正は、平成16年1月1日以後に行う土地、建物等の譲渡について適用する。(附則第27条関係)

(8)

 短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用停止措置の期限を5年延長することとする。(租税特別措置法第28条の4関係)

(9)

 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第34条の2、第65条の4、第68条の75関係)

(10

) 法人の土地譲渡益(一般・短期)に対する追加課税制度について、適用停止措置の期限を5年延長することとする。なお、一般の土地譲渡益に対する追加課税の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外)の適用期限も5年延長する。(租税特別措置法第62条の3、第63条、第68条の68、第68条の69関係)

(11

) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第37条、第37条の4、第65条の7~第65条の9、第68条の78~第68条の80関係)

(12

) 密集市街地における防災街区整備事業等に資するため、以下の措置を講ずることとする。

 

1

 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用対象に、防災街区整備事業を行う施行者に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(一定の土地等の譲渡に該当するものを除く。)を加える。(租税特別措置法第31条の2、第62条の3、第68条の68関係)

2

 収用等の場合の5,000万円特別控除等の適用対象に、次の場合を加える。(租税特別措置法第33条、第33条の3、第33条の4、第64条~第65条の2、第68条の70~第68条の73関係)

 

 資産につき防災街区整備事業が施行された場合において、明渡しに伴う一定の損失補償金を取得したとき又はその資産に係る権利変換により過小床不交付によって防災施設建築物の一部等が与えられないこと等に伴い一定の補償金を取得したとき若しくは防災施設建築物の一部等が与えられたとき等に交付される清算金を取得したとき

 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律において準用する都市計画法第52条の4第1項の規定に基づき、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地等が、当該施行予定者に対する買取請求により買い取られ対価を取得する場合

3

 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の適用対象に、防災街区整備事業が施行された場合においてその資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利等を取得したときを加える。(租税特別措置法第33条の3、第65条、第65条の2、第68条の72、第68条の73関係)

4

 特定土地区画整理事業等のための2,000万円特別控除の適用対象に、次の場合を加える。(租税特別措置法第34条、第65条の3、第68条の74関係)

 

 地方公共団体等が防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善等に関する事業の用に供するため当該地方公共団体等に土地等が買い取られる場合

 都市計画法第56条第1項の規定に基づき、防災街区整備事業の事業予定地の土地等が、当該防災街区整備事業の事業認可前に設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合

5

 特定住宅地造成事業等のための1,500万円特別控除の適用対象となる地方公共団体等が防災街区としての整備のために行う公共施設の整備等に関する事業の範囲に、特定防災街区整備地区内において行われる公共施設の整備等に関する事業を加える。(租税特別措置法第34条の2、第65条の4、第68条の75関係)

6

 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、防災再開発促進地区内における防災街区整備権利移転等促進計画に基づく買換えを防災再開発促進地区内における防災街区整備事業に関する都市計画に基づく買換えに改組する。(租税特別措置法第37条、第37条の4、第65条の7~第65条の9、第68条の78~第68条の80関係)

(13

) 農地等についての相続税の納税猶予の特例の改正に伴う賃貸住宅用地等への転用に係る経過措置について、適用対象者を平成3年1月1日から同年12月31日までの間に相続をした者(現行:昭和63年1月1日から平成2年12月31日までの間に相続をした者)とした上、その適用期限を平成19年3月31日までとすることとする。(附則第61条関係)

 

 中小企業関連税制

 

(1)

 上場株式等以外の株式等を譲渡した場合における株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税率を15%(現行20%)に引き下げることとする。(租税特別措置法第37条の10関係)

 

(注

)上記の改正は、平成16年1月1日以後に行う株式等の譲渡による所得について適用する。

(2)

 特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例について、次の措置を講ずることとする。

 

1

 適用対象となる特定株式の範囲に、次に掲げる株式を加える。(租税特別措置法第37条の13関係)

 

 内国法人のうち、その設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当する一定の株式会社により発行される株式で、一定の中小企業等投資事業有限責任組合契約に従って取得される株式

 内国法人のうち、証券業協会の規則においてその事業の成長発展が見込まれるものとして指定を受けている株式を発行する株式会社であってその設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当する一定のものにより発行される株式で、一定の証券業者を通じて取得されるもの

 

(注

)上記の改正は、平成16年4月1日以後に払込みにより取得する株式について適用する。(附則第30条関係)

2

 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例の対象となる特定株式の譲渡期間等の要件を次のように緩和する。(租税特別措置法第37条の13の3関係)

 

 上場等の日前の譲渡について、譲渡の日において同日前3年超所有する特定株式の一定の譲渡をした場合をこの特例の対象に追加する。

 上場等の日以後における譲渡について、譲渡の日において同日前3年超所有する特定株式を上場等の日以後3年内に譲渡(現行:上場等の日において同日前3年超所有する特定株式を上場等の日以後3年内に譲渡)をした場合をこの特例の対象とする。

 

(注

)上記の改正は、平成16年4月1日以後に行う特定中小会社の特定株式の譲渡について適用する。(附則第30条関係)

(3)

 特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例について、対象となる特定同族会社株式等の価額の上限を10億円(現行3億円)に引き上げることとする。(租税特別措置法第69条の5関係)

 

(注

)上記の改正は、平成16年1月1日以後に相続又は遺贈(相続時精算課税に係る贈与を含む。)により取得する財産に係る相続税について適用する。(附則第54条関係)

(4)

 相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例の創設
 相続又は遺贈による財産の取得をした個人でその相続又は遺贈につき相続税があるものが、その相続の開始があった日の翌日からその相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間にその相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された上場株式等以外の株式(以下「非上場株式」という。)を当該非上場株式の発行会社に譲渡した場合について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第9条の7関係)

 

1

 当該非上場株式の譲渡の対価として当該発行会社から交付を受けた金銭の額が当該発行会社の資本等の金額のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、みなし配当課税を行わない。

2

 上記1の適用を受ける金額について、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例を適用する。

 

(注

)上記の改正は、平成16年4月1日以後の相続等により取得する非上場株式を同日以後に譲渡する場合について適用する。(附則第22条関係)

(5)

 中小企業者等又は中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額控除制度の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第10条の3、第42条の6、第68条の11関係)

(6)

 欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度について、中小企業者の設立後5年間に生じた欠損金額及び中小企業経営革新支援法の承認経営革新計画に従って経営革新のための事業を行う中小企業者の欠損金額に係る適用除外措置の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第66条の12関係)

(7)

 中小企業者等又は連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度の適用期限を2年(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に係る措置にあっては、平成17年4月13日まで)延長することとする。(租税特別措置法第68条の2、第68条の109関係)

 

 金融・証券税制

 

(1)

 公募株式投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口を譲渡した場合における譲渡所得等の金額について、上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の優遇税率(7%)を適用することとする。(租税特別措置法第37条の11関係)

 

(注

)上記の改正は、平成16年1月1日以後に行う公募株式投資信託の受益証券又は特定投資法人の投資口の譲渡による所得について適用する。(附則第28条関係)

(2)

 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等

 

1

 特定口座内保管上場株式等の範囲に、公募株式投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口を加えることとする。(租税特別措置法第37条の11の3関係)

 

(注

)上記の改正は、平成16年4月1日以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用する。なお、国内発行の公募株式投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口については、同年10月1日以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用する。(附則第28条、第29条関係)

2

 特定口座の取扱者の範囲に、銀行、協同組織金融機関又は登録金融機関を加えることとする。(租税特別措置法第37条の11の3、第37条の11の4関係)

 

(注

)上記の改正は、平成16年4月1日以後に行う特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用する。(附則第29条関係)

(3)

 公募株式投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口の譲渡による損失について、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の対象とすることとする。(租税特別措置法第37条の12の2関係)

(4)

 公募株式投資信託の受益証券の販売をする証券業者その他一定の者(以下「証券業者等」という。)が、顧客からの買取請求により公募株式投資信託の受益証券を買い取った場合において、当該受益証券が社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の方法により管理されているときは、当該証券業者等が当該受益証券の買取りをした日又は同日の翌営業日の当該公募株式投資信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配のうち当該顧客が所有していた期間に対応する部分については、一定の要件の下で、源泉徴収を行わないこととする。(租税特別措置法第9条の5関係)

 

(注

)上記の改正は、平成16年4月1日以後に買い取る受益証券に係る公募株式投資信託の終了又は一部の解約について適用する。(附則第21条関係)

(5)

 公募株式投資信託に係る財形住宅(年金)非課税貯蓄契約につき目的外払出しをした場合における遡及課税について、上場株式等の配当等に係る優遇税率は適用しないこととする。(租税特別措置法第4条の2、第4条の3関係)

 

(注

)上記の改正は、平成16年4月1日以後に目的外払出しの事実が生ずる場合について適用する。(附則第20条関係)

(6)

 償還差益に対する発行時源泉徴収免除の特例について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条の12関係)

 

1

 適用対象となる短期公社債の範囲に、外国法人が発行する一定の要件を満たす振替外債を加える。

 

(注

)上記の改正は、平成16年4月1日以後に発行される振替外債について適用する。(附則第33条関係)

2

 短期社債及び短期外債の譲渡及び償還等に係る支払調書制度等を整備する。

 

(注

)上記の改正は、平成18年4月1日以後に振替記載等を受ける短期社債及び短期外債について適用する。(附則第33条関係)

3

 外国仲介業者がその振替記載等に係る特定振替国債等につき帳簿に記載した事項を当該外国仲介業者に係る特定振替機関等に対し通知するとともに、当該特定振替機関等は当該事項を帳簿に記載等しなければならないこととする。

 

(注

)上記の改正は、平成16年4月1日以後に振替記載等を受ける特定振替国債等について適用する。(附則第33条関係)

4

 外国仲介業者が特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする場合における当該特定振替国債等の譲渡対価の調書については、当該外国仲介業者に係る特定振替機関等が提出することとする。

 

(注

)上記の改正は、平成16年4月1日以後に行う特定振替国債等の譲渡対価の支払について適用する。(附則第33条関係)

 

 法人税制
 連結法人の法人税率の特例を廃止することとする。(旧租税特別措置法第68条の8関係)

 年金税制
 平成17年分以後の所得税について、年齢65歳以上の者の公的年金等控除の最低控除額を120万円とする等の特例措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条の15の2関係)

 社会経済情勢の変化への対応

 

(1)

 離島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度について、対象地区に離島振興対策実施地域に類する一定の地区を加えることとする。(租税特別措置法第12条、第45条、第68条の27関係)

(2)

 特定再開発建築物等の割増償却制度における雨水貯留・利用浸透施設に係る措置について、対象となる構築物の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第14条の2、第47条の2、第68条の35関係)

(3)

 銀行持株会社等の受取配当等の益金不算入等の特例について、対象となる銀行持株会社等と発行金融機関等との関係を見直した上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第67条の6関係)

(4)

 損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例として、損害保険業を営む法人の特別利子(その運用財産が株式等以外の満期返戻金付損害保険契約により支払われるべき金銭のうち経済的な性質が利子に準ずるものをいう。)を負債利子控除の対象から除外する措置を5年間の租税特別措置として創設することとする。(租税特別措置法第67条の7、第68条の103の2関係)

(5)

 投資法人に係る課税の特例について、不動産投資法人が特定目的会社の特定資産を取得するためその特定目的会社が発行する優先出資証券の全部を取得した場合には、一定の要件の下、その優先出資証券について、不動産投資法人の支払配当の損金算入要件である他の法人の発行済株式又は出資の総数の100分の50以上を有していないこととの要件を適用しないこととするとともに、その取得した優先出資証券に係る利益の配当について不動産投資法人で課税することとする。(租税特別措置法第67条の15関係)

(6)

 産業活力再生特別措置法の認定事業再構築計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その適用対象に、預金保険法第102条第1項第1号の措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による株式の引受け等により、銀行等が資本の増加の登記を受ける場合を加えることとする。(租税特別措置法第80条の2関係)

(7)

 特定の輸入石油製品等に係る石油石炭税の免税措置について、輸入石油化学製品製造用灯油及び軽油を加える等対象範囲を見直した上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第90条の4関係)

(8)

 国産石油化学製品製造用揮発油に係る石油石炭税の還付措置について、対象範囲に国産石油化学製品製造用灯油及び軽油を加えた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第90条の5関係)

 

 その他の租税特別措置の改正
 租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、次の措置を講ずることとする。

 

(1)

 廃止
 次に掲げる特別措置を廃止する。

 

1

 外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例(旧租税特別措置法第42条の2の2関係)

2

 特定余暇利用施設の特別償却(旧租税特別措置法第11条の5、第44条の5、第68条の22関係)

3

 特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却(旧租税特別措置法第11条の10、第44条の10、第68条の26関係)

4

 農村地域工業等導入地区における工業用機械等の特別償却(旧租税特別措置法第12条、第45条、第68条の27関係)

5

 産業活力再生特別措置法、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法及び中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に係る欠損金の繰越期間の特例(旧租税特別措置法第66条の12、第66条の13関係)

6

 国有農地等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減(旧租税特別措置法第76条関係)

7

 特定の公共的建設事業の用に供する土地を取得した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減(旧租税特別措置法第83条関係)

8

 沖縄特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例(旧租税特別措置法第90条の8の2関係)

(2)

 縮減等

 

1

 税額控除等

 

 エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、対象設備から中小企業者等用設備を除外した上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第10条の2、第42条の5、第68条の10関係)

 事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は税額控除制度について、飲食店業を営む中小企業者の対象設備から機械装置を除外するとともに、器具備品の範囲を限定する。(租税特別措置法第10条の4、第42条の7、第68条の12関係)

 漁業協同組合等の留保所得の特別控除制度について、対象法人を出資総額が一定金額以下の法人に限定する。(租税特別措置法第61条関係)

2

 特別償却

 

 公害防止用設備の特別償却制度について、対象者を一定の要件を満たす者に限定することとする。(租税特別措置法第11条、第43条、第68条の16関係)

 航空機の特別償却制度について、対象資産のうち経営の合理化に著しく資するものの償却割合を100分の5(現行100分の8)に引き下げる。(租税特別措置法第43条、第68条の16関係)

 特定中核的民間施設等の特別償却制度について、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に係る措置の建物等の償却割合を100分の7(現行100分の8)に引き下げる。(租税特別措置法第43条の3、第68条の18関係)

 商業施設等の特別償却制度について、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の認定特定事業者に係る措置を除外した上、同法の中小小売商業高度化事業を実施する者に係る措置の適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第11条の7、第44条の7、第68条の24関係)

 再商品化設備等の特別償却制度について、対象設備から特定家庭用機器廃棄物の再商品化をするための機械その他の減価償却資産を除外した上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第11条の9、第44条の9、第68条の26関係)

 農業経営改善計画等を実施する者の機械等の割増償却制度について、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の林業経営改善計画に係る措置を除外した上、林業労働力の確保の促進に関する法律の共同改善計画に係る措置の適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第13条の3、第46条の3、第68条の32関係)

 優良賃貸住宅等の割増償却制度について、対象となる賃貸住宅から都心共同住宅を除外するとともに、特定優良賃貸住宅の割増率を、耐用年数が35年以上であるものにあっては100分の28(現行100分の40)に、耐用年数が35年未満であるものにあっては100分の21(現行100分の30)にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第14条、第47条、第68条の34関係)

 倉庫用建物等の割増償却制度について、対象地区の見直しを行うとともに、割増率を100分の10(現行100分の12)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第15条、第48条、第68条の36関係)

 鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却制度について、対象となる負担金から中小企業経営革新支援法の組合等又は特定組合等(沖縄振興特別措置法の特定組合等を除く。)に対する負担金を除外する。(租税特別措置法第18条、第52条、第68条の39関係)

3

 準備金等

 

 海外投資等損失準備金制度について、資源開発事業法人が行うことができる資源開発事業等及び資源探鉱事業法人が行うことができる事業の範囲の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第55条、第68条の43関係)

 特定都市鉄道整備準備金制度について、累積限度額を工事費の額の2分の1相当額から10分の4相当額に引き下げた上、平成17年9月30日までに認定された特定都市鉄道整備事業計画に定められた特定都市鉄道工事につき適用する。(租税特別措置法第56条、第68条の47関係)

 鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例について、対象となる組合から中小企業経営革新支援法の組合等又は特定組合等(沖縄振興特別措置法の特定組合等を除く。)を除外する。(租税特別措置法第66条の10、第68条の94関係)

4

 登録免許税の特例

 

 漁業経営改善計画を実施する漁業者が取得する漁船の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、漁船の所有権の移転登記の軽減税率を1,000分の18(現行1,000分の14)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第79条関係)

 国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、所有権の保存登記及び抵当権の設定登記の軽減税率を1,000分の2(現行1,000分の1.5)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第79条関係)

(3)

 適用期限の延長

 

1

 鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を5年延長する。(租税特別措置法第84条の2関係)

2

 次に掲げる特別措置の適用期限を3年延長する。

 

 探鉱準備金又は海外探鉱準備金(租税特別措置法第22条、第58条、第68条の61関係)

 農林中央金庫等の合併に係る課税の特例(租税特別措置法第68条の3関係)

3

 次に掲げる特別措置の適用期限を2年延長する。

 

 民間国外債等の利子及び発行差金の課税の特例(租税特別措置法第6条、第41条の13、第67条の16関係)

 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税(租税特別措置法第7条、第67条の13関係)

 公共交通機関に係る障害者対応設備等の特別償却(租税特別措置法第13条、第46条の2、第68条の31関係)

 漁業経営改善計画を実施する者の漁船の割増償却(租税特別措置法第13条の4、第46条の4、第68条の33関係)

 金属鉱業等鉱害防止準備金(租税特別措置法第20条、第55条の5、第68条の44関係)

 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金(租税特別措置法第20条の3、第55条の7、第68条の46関係)

 外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例(租税特別措置法第42条の2、第67条の16関係)

 ガス熱量変更準備金(租税特別措置法第56条の3、第68条の49関係)

 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(租税特別措置法第62条、第68条の67関係)

 欠損金の繰戻しによる還付の不適用(租税特別措置法第66条の12、第68条の3の3、第68条の3の4、第68条の98関係)

 マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税(租税特別措置法第75条関係)

 農地保有合理化法人が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減(租税特別措置法第77条関係)

 農林中央金庫等が特定農業協同組合等から事業譲渡により不動産に関する権利を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減(租税特別措置法第78条の2関係)

 漁業協同組合が水産業協同組合法の規定により漁業協同組合連合会の権利義務を包括承継した場合の不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減(租税特別措置法第78条の2関係)

 卸売市場法の規定による認定に係る登記に対する登録免許税の税率の軽減(租税特別措置法第80条関係)

 特定目的会社(SPC)が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減(租税特別措置法第83条の4関係)

 国産農林漁業用A重油に係る石油石炭税の還付(租税特別措置法第90条の6関係)

4

 次に掲げる特別措置の適用期限を1年延長する。

 

 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例(租税特別措置法第87条の5関係)

 入国者が輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例(租税特別措置法第88条の2関係)

 約束手形に係る印紙税の税率等の特例(コマーシャル・ペーパーの税率の軽減)(租税特別措置法第91条の2関係)

 

 その他

 

(1)

 取引を正規の簿記の原則に従って記録している者については、青色申告特別控除額を65万円(現行55万円)に引き上げることとする。なお、簡易な簿記の方法により記録している者に係る経過措置は、廃止する。(租税特別措置法第25条の2、附則第63条関係)

 

(注

)上記の改正は、平成17年分以後の所得税について適用する。(附則第26条関係)

(2)

 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用対象となる社会保険診療の範囲に、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく医療を加えることとする。(租税特別措置法第26条関係)

(3)

 都市基盤整備公団が独立行政法人都市再生機構に改組されることに伴い、次の措置を講ずることとする。

 

1

 独立行政法人都市再生機構が都市基盤整備公団から承継した業務のうち国土交通大臣の認可を受けた計画(以下「認可計画」という。)に係る業務が施行される場合において、当該認可計画の施行区域内の都市計画施設の用に供される土地等を有する個人又は法人が、平成16年7月1日から平成21年6月30日までの間に、当該認可計画に従って、当該土地等と当該機構の当該認可計画の施行区域内にある事業用地との交換をしたときは、一定の要件の下で、課税の繰延べの特例を認める。(租税特別措置法第37条の9の3、第65条の15、第68条の85の2関係)

2

 認可計画に基づき、都市計画施設の区域内の土地に関する権利を有する者が、平成16年7月1日から平成21年6月30日までの間に当該土地に関する権利との交換により独立行政法人都市再生機構が有する土地を取得した場合における所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を1,000分の8(平成19年7月1日から平成21年6月30日までの間に取得する土地について行う所有権の移転登記については、1,000分の10)(本則1,000分の20)に軽減する。(租税特別措置法第83条の3関係)

(4)

 その他所要の税制の整備を行うこととする。



 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正(第8条関係)

 

 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の改正に伴う規定の整備を行うこととする。(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条関係)

 その他所要の規定の整備を行うこととする。



 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の一部改正(第9条関係)

 

 特定信託の受託者である外国法人に対して課する特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率を、30%(本則34.5%)とすることとする。(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第16条関係)

 その他所要の規定の整備を行うこととする。



 施行期日
 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成16年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)