(1) | 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 平成16年から平成20年までに居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率を次のとおりとする。(租税特別措置法第41条~第41条の2の2関係) |
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(2) | 特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除について、その個人が譲渡資産の譲渡をした年の一定の日において当該譲渡資産の取得に係る一定の住宅借入金等の残高を有することとする要件を除外した上、その適用期限を3年延長するとともに、この特例については、譲渡資産に係る譲渡損失の金額があるときは、当該譲渡資産の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越しを認めることとする。また、純損失の繰越控除制度及び純損失の繰戻し還付制度の純損失の金額には、当該譲渡資産に係る譲渡損失の金額を含めないものとする。(租税特別措置法第41条の5関係) |
(3) | 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の創設 個人が、平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間にその有する家屋又は土地等でその年1月1日において所有期間が5年を超えるものの当該個人の居住の用に供しているもの(以下「譲渡資産」という。)の譲渡をした場合(当該個人が当該譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る一定の住宅借入金等の金額を有する場合に限る。)において、当該譲渡の日の属する年に当該譲渡資産に係る譲渡損失の金額(当該譲渡資産に係る一定の住宅借入金等の金額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)があるときは、一定の要件の下で、その譲渡損失の金額について当該譲渡資産の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以後3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円以下である年分に限る。)の総所得金額等からの繰越控除を認めることとする。また、純損失の繰越控除制度及び純損失の繰戻し還付制度の純損失の金額には、当該譲渡資産に係る譲渡損失の金額を含めないものとする。(租税特別措置法第41条の5の2関係) |
(4) | 特定の居住用財産の買換え等及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第36条の6関係) |
(5) | 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第29条関係) |
(6) | 土地、建物等の長期譲渡所得の課税の特例 |
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(7) | 土地、建物等の短期譲渡所得の課税の特例 |
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(8) | 短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用停止措置の期限を5年延長することとする。(租税特別措置法第28条の4関係) |
(9) | 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第34条の2、第65条の4、第68条の75関係) |
(10 | ) 法人の土地譲渡益(一般・短期)に対する追加課税制度について、適用停止措置の期限を5年延長することとする。なお、一般の土地譲渡益に対する追加課税の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外)の適用期限も5年延長する。(租税特別措置法第62条の3、第63条、第68条の68、第68条の69関係) |
(11 | ) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第37条、第37条の4、第65条の7~第65条の9、第68条の78~第68条の80関係) |
(12 | ) 密集市街地における防災街区整備事業等に資するため、以下の措置を講ずることとする。 |
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(13 | ) 農地等についての相続税の納税猶予の特例の改正に伴う賃貸住宅用地等への転用に係る経過措置について、適用対象者を平成3年1月1日から同年12月31日までの間に相続をした者(現行:昭和63年1月1日から平成2年12月31日までの間に相続をした者)とした上、その適用期限を平成19年3月31日までとすることとする。(附則第61条関係) |