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平成16年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案要綱

平成16年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案要綱



 目的
 平成16年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置、厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例に関する措置並びに国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とすることとする。(第1条関係)



 特例公債の発行等

 

(1)

 財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成16年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができることとする。(第2条第1項関係)

(2)

 (1)による公債の発行は、平成17年6月30日まで行うことができることとし、同年4月1日以後に発行される当該公債に係る収入は、平成16年度所属の歳入とすることとする。(第2条第2項関係)

(3)

 (1)の議決を経ようとするときは、その公債の償還の計画を国会に提出しなければならないこととする。(第2条第3項関係)

(4)

 (1)により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
(第2条第4項関係)



 年金事業等の事務費に係る国の負担の特例
 国民年金法、国民年金特別会計法、厚生保険特別会計法及び国家公務員共済組合法における事務費の国の負担に係る規定について、平成16年度における特例を定めることとする。(第3条~第5条関係)