平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案参照条文 |
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| (国庫負担) | ||||||||||||
第 | 八十五条 国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。 | ||||||||||||
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2 | 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。 | ||||||||||||
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第 | 八十七条 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。 | ||||||||||||
2 | 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 | ||||||||||||
3 | 保険料の額は、この法律による給付に要する費用の予想額並びに予定運用収入及び国庫負担の額に照らし、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとに、この基準に従つて再計算され、その結果に基づいて所要の調整が加えられるべきものとする。 | ||||||||||||
4 | 保険料の額は、当分の間、一月につき一万三千三百円とする。 | ||||||||||||
5 | 前項の保険料の額は、その額が第三項の基準に適合するに至るまでの間、段階的に引き上げられるべきものとする。 |
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| (国民年金勘定の歳入及び歳出) |
第 | 四条 国民年金勘定においては、国民年金事業に係る保険科、基礎年金勘定からの受入金、昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第二項及び第三項において読み替えて適用する法第八十五条第一項並びに昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項(第九号を除く。)の規定に基づく一般会計からの受入金、積立金からの受入金、積立金から生ずる収入、年金資金運用基金からの国庫納付金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、国民年金事業に係る給付費(基礎年金給付費及び福祉年金給付費を除く。)及び還付金、基礎年金勘定への繰入金、国民年金事業の福祉施設に要する経費、年金資金運用基金への出資金若しくは交付金又は独立行政法人福祉医療機構への補助金に充てるための業務勘定への繰入金その他の諸費をもつてその歳出とする。 |
2 | (略) |
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第 | 六条 業務勘定においては、法第八十五条第二項の規定に基づく一般会計からの受入金、国民年金事業の福祉施設に要する経費、年金資金運用基金への出資金若しくは交付金又は独立行政法人福祉医療機構への補助金に充てるための国民年金勘定からの受入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、国民年金事業の業務取扱いに関する諸費、国民年金勘定への繰入金、国民年金事業の福祉施設に要する経費、年金資金運用基金への出資金及び交付金並びに独立行政法人福祉医療機構への補助金をもつてその歳出とする。 |
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第 | 五条 年金勘定ニ於テハ厚生年金保険事業経営上ノ保険料、一般会計、船員保険特別会計及国民年金特別会計基礎年金勘定ヨリノ受入金、積立金ヨリ生ズル収入、年金資金運用基金ヨリノ国庫納付金、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十三条第一項ノ規定ニ依ル解散厚生年金基金等ヨリノ徴収金、業務勘定ヨリノ受入金並ニ附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ同事業経営上ノ保険給付費、国民年金特別会計基礎年金勘定ヘノ繰入金其ノ他ノ諸費、同事業ノ福祉施設費若ハ営繕費、年金資金運用基金ヘノ出資金若ハ交付金又ハ独立行政法人福祉医療機構ヘノ交付金ニ充ツル為ノ業務勘定ヘノ繰入金並ニ厚生年金基金及厚生年金基金連合会ヘノ負担金ヲ以テ其ノ歳出トス |
第 | 六条 業務勘定ニ於テハ健康保険事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、療養所費、保健事業費、福祉事業費又ハ営繕費ニ充ツル為ノ健康勘定ヨリノ受入金、厚生年金保険事業ノ福祉施設費若ハ営繕費、年金資金運用基金ヘノ出資金若ハ交付金又ハ独立行政法人福祉医療機構ヘノ交付金ニ充ツル為ノ年金勘定ヨリノ受入金、健康保険事業及厚生年金保険事業ノ業務取扱ニ関スル諸費ニ充ツル為ノ一般会計ヨリノ受入金、児童手当法第二十条第一項第一号ノ事業主ヨリノ拠出金及当該拠出金ノ徴収ニ関スル諸費ニ充ツル為ノ児童手当勘定ヨリノ受入金、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十六条第四項ノ規定ニヨル納付金並ニ附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ此等ノ事業ノ業務取扱及当該拠出金ノ徴収ニ関スル諸費、健康保険事業ノ療養所費、保健事業費、福祉事業費及営繕費、厚生年金保険事業ノ福祉施設費及営繕費、年金資金運用基金ヘノ出資金及交付金、独立行政法人福祉医療機構ヘノ交付金、年金勘定ヘノ繰入金並ニ児童手当交付金及児童育成事業費ニ充ツル為ノ児童手当勘定ヘノ繰入金ヲ以テ其ノ歳出トス |
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第 | 九十九条 組合の給付に要する費用(老人保健拠出金、退職者給付拠出金、介護納付金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用を含む。第三項において同じ。)のうち次の各号に規定する費用は、当該各号に定めるところにより、政令で定める職員を単位として、算定するものとする。この場合において、第三号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。 | ||||||||||||
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2 | 組合の事業に要する費用で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国又は公社の負担金をもつて充てる。 | ||||||||||||
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3 | (略) | ||||||||||||
4 | 第二項第五号の規定により組合の事務に要する費用に充てるため国が負担すべき金額は、毎年度、国の予算をもつて定める。 | ||||||||||||
5 | (略) | ||||||||||||
6 | 独立行政法人又は国立大学法人等の職員(専従職員を除く。)である組合員に係る第二項に規定する費用については、同項中「国又は公社の負担金」とあるのは、「独立行政法人又は国立大学法人等の負担金」として、同項の規定を適用する。 | ||||||||||||
7 | 独立行政法人又は国立大学法人等の職員であつて専従職員である組合員に係る第二項に規定する費用については、同項中「及び国又は公社の負担金」とあるのは「、職員団体の負担金及び独立行政法人又は国立大学法人等の負担金」と、同項第一号から第二号までの規定中「国又は公社の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第三号中「国又は公社の負担金」とあるのは「独立行政法人又は国立大学法人等の負担金」と、同項第四号中「国又は公社の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第五号中「国又は公社の負担金」とあるのは「独立行政法人又は国立大学法人等の負担金」として、同項の規定を適用する。 | ||||||||||||
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第 | 百二条 各省各庁の長(環境大臣を含む。)、独立行政法人、国立大学法人等、公社又は職員団体は、それぞれ第九十九条第二項(同条第五項から第七項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により国、独立行政法人、国立大学法人等、公社又は職員団体が負担すべき金額(第百条の二の規定により徴収しないこととされた掛金に相当する金額を除く。)を、毎月組合に払い込まなければならない。 | ||||||||||||
2 | ・3 (略) | ||||||||||||
4 | 組合は、政令で定めるところにより、第九十九条第二項第二号から第五号までに掲げる費用(同号に掲げる費用にあつては、第二十四条第一項第七号に規定する長期給付に係るものに限る。)に充てるため国、独立行政法人、国立大学法人等、公社又は職員団体が負担すべき金額の全部又は一部を、当該金額の払込みがあるごとに、連合会に払い込まなければならない。 | ||||||||||||
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第 | 百二十四条の二 組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(第四項において「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて同条に規定する公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(同項において「特定公庫等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)には、長期給付に関する規定(第四十一条第二項の規定を除く。)の適用については、別段の定めがあるものを除き、その者の退職は、なかつたものとみなし、その者は、当該公庫等職員又は特定公庫等役員である期間引き続き転出(公庫等職員又は特定公庫等役員となるための退職をいう。以下この条において同じ。)の際に所属していた組合の組合員であるものとする。この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第二項中「及び国又は公社の負担金」とあるのは「、公庫等又は特定公庫等の負担金及び国又は公社の負担金」と、同項第二号及び第三号中「国又は公社の負担金」とあるのは「公庫等又は特定公庫等の負担金」と、第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、独立行政法人、国立大学法人等、公社又は職員団体」とあり、及び「国、独立行政法人、国立大学法人等、公社又は職員団体」とあるのは「公庫等又は特定公庫等」と、「第九十九条第二項(同条第五項から第七項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項」と、同条第四項中「職員団体」とあるのは「公庫等若しくは特定公庫等」とする。 | ||||||||||||
2 | ~5 (略) |
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第 | 二十条の二 厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合における第三条第四項、第二十一条第二項第一号、第二十四条第一項第七号、第三十五条の二第一項及び第九十九条第一項の規定の適用については、第三条第四項中「及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)」とあるのは「、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十八条第一項に規定する拠出金(以下「年金保険者拠出金」という。)」と、第二十一条第二項第一号、第二十四条第一項第七号及び第三十五条の二第一項中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、第九十九条第一項中「及び基礎年金拠出金」とあるのは「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同項第三号中「を含み」とあるのは「及び年金保険者拠出金を含み」とする。 |