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平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 理由

平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律



理 由

 平成十六年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度の適切な財政運営に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置、国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置、厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例に関する措置並びに国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。