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農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成十五年度の再保険金の支払財源の不足に充てるために行う積立金の歳入への繰入れに関する法律参照条文
 

◎ 農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)(抄)



三条 農業勘定ニ於テハ農作物共済及畑作物共済ニ関スル再保険事業(農業災害補償法第百四十一条の四ノ保険事業ヲ含ム以下同ジ)経営上ノ再保険料(同法第百四十一条の六ノ保険料ヲ含ム以下同ジ)、一般会計及再保険金支払基金勘定ヨリノ受入金、積立金ヨリ生ズル収入、借入金並ニ附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ同事業経営上ノ再保険金、同法第十三条(同法第十三条の六ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル交付金、同法第十四条の二第一項ノ規定ニ依ル補助金、再保険料ノ還付金、借入金ノ償還金及利子、一時借入金ノ利子其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歳出トス



六条 1 略

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 農業勘定ニ於テ決算上剰余ヲ生ジタルトキハ当該年度迄ノ再保険金支払基金勘定ヨリノ受入金ノ合計額ニ相当スル金額(前年度迄ニ同勘定ヨリ再保険金支払基金勘定ニ繰入レタル金額アル場合ニ於テハ其ノ合計額ヲ控除シタル金額ニ相当スル金額)ニ達スル迄ノ金額ハ之ヲ再保険金支払基金勘定ニ繰入ルルモノトシ猶残余アルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ農業勘定ノ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ

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 略

4

 農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又ハ園芸施設勘定ニ於テ決算上不足ヲ生ジタルトキハ当該勘定ノ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ