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平成14年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律要綱

平成14年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律要綱



 歳入歳出の決算上の剰余金のうち2分の1を下らない金額は、公債又は借入金の償還財源に充てなければならないと定めている財政法第6条第1項の規定は、平成14年度の剰余金については適用しないこととする。