「平成14年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律」について |
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| 財政法第6条第1項においては、各年度の歳入歳出の決算上の剰余金の2分の1を下らない金額を公債の償還財源に充てなければならないこととされているが、平成14年度の剰余金については、この規定は適用しないこととする。 | |||
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「平成14年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律」について |
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| 財政法第6条第1項においては、各年度の歳入歳出の決算上の剰余金の2分の1を下らない金額を公債の償還財源に充てなければならないこととされているが、平成14年度の剰余金については、この規定は適用しないこととする。 | |||
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