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(概要)「平成14年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律」について

「平成14年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律」について


平成16年1月



.法律の趣旨
 本法律は、平成15年度の一般会計補正予算の編成にあたり、国債発行額を極力抑制するとの観点から、平成14年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理についての特例を講ずるものである。



.法律の概要

 

 財政法第6条第1項においては、各年度の歳入歳出の決算上の剰余金の2分の1を下らない金額を公債の償還財源に充てなければならないこととされているが、平成14年度の剰余金については、この規定は適用しないこととする。

 

(参考)

平成14年度決算上の剰余金

      3,874億円



.法案の施行日
 本法律は、公布の日から施行することとしている。