平成15年度における公債の発行の特例に関する法律案要綱 |
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| (1 | ) 財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成15年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができることとする。(第2条第1項関係) |
| (2 | ) (1)による公債の発行は、平成16年6月30日まで行うことができることとし、同年4月1日以後に発行される当該公債に係る収入は、平成15年度所属の歳入とすることとする。(第2条第2項関係) |
| (3 | ) (1)の議決を経ようとするときは、その公債の償還の計画を国会に提出しなければならないこととする。(第2条第3項関係) |
| (4 | ) (1)により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。(第2条第4項関係) |