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所得税法等の一部を改正する法律案理由

所得税法等の一部を改正する法律案
 



理 由

 

 現下の経済・財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向けた改革の一環として、国税に関する制度全般にわたり、政策税制の真に有効な分野への集中、課税の適正化・簡素化、安定的な歳入構造の構築等の共通の視点に基づき、試験研究費の総額に係る特別税額控除制度及び情報通信機器等に係る投資促進税制の創設等の研究開発・設備投資の促進のための改正、中小企業技術基盤強化税制の拡充、特定中小会社の特定株式の取得時における投資促進税制の創設等の中小企業等の支援のための改正、相続時精算課税制度の創設、税率構造の見直し等の相続税及び贈与税の改正、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に対する税率の特例の創設、上場株式等の配当所得に係る申告不要の特例の適用上限額の撤廃等の金融・証券税制の改正並びに不動産に係る登録免許税の見直し等の土地・住宅税制の改正を行うとともに、配偶者控除に上乗せして適用される部分の配偶者特別控除の廃止、消費税の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用上限の引下げ並びに総額表示義務規定の創設、酒類間の税負担格差の縮小、たばこ税の税率の引上げ、租税条約に基づく情報提供要請に応じるための質問検査権の創設等の措置を講ずるほか、プログラム等準備金制度の廃止等既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて交際費の損金不算入制度、住宅用家屋に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例、揮発油税及び地方道路税の税率の特例等期限の到来する特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。