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| (1) | 酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務に従事する者のうちから酒類販売管理者を選任し、酒類小売業者又は酒類の販売業務に従事する使用人等に対し、酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行わせなければならないこととする。 |
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| (2) | 酒類小売業者は、酒類販売管理者が行う助言を尊重しなければならず、酒類の販売業務に従事する使用人等は、酒類販売管理者が行う指導に従わなければならないこととする。 |
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| (3) | 酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときは、3月以内に小売酒販組合等が実施する研修を受けさせるよう努めなければならないこととする。 |
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| (4) | 財務大臣は、酒類販売管理者が酒類の販売業務に関する法令の規定に違反し不適任と認めたとき等は、酒類小売業者に対し、当該酒類販売管理者の解任を勧告することができることとする。 |
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| ( | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9関係) |
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