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第 | 一条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||
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| 第十二条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第二号中「、第七号若しくは第八号」を「若しくは第七号から第八号まで」に改め、同条第四号中「但し」を「ただし」に改める。 | ||||||||||||||||||
| (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正) | ||||||||||||||||||
第 | 二条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||
| (酒類の表示に関する命令) | ||||||||||||||||||
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| 第八十六条の八中「規定による命令をしよう」を「規定により重要基準を定めよう」に改め、第四章中同条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||||
| (酒類販売管理者) | ||||||||||||||||||
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| 第九十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||
| 二の二 第八十六条の九第一項の規定に違反して酒類販売管理者を選任しなかつた者 | ||||||||||||||||||
| 第百一条中「一に」を「いずれかに」に改め、「酒類製造業者」の下に「若しくは酒類販売業者」を加え、同条第一号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第十二号中「又は」を「、第八十六条の九第四項又は」に改め、同条第十七号中「引渡」を「引渡し」に改める。 | ||||||||||||||||||
| 附 則 | ||||||||||||||||||
| (施行期日) | ||||||||||||||||||
第 | 一条 この法律は、平成十五年九月一日から施行する。 | ||||||||||||||||||
| (免許の要件に係る経過措置) | ||||||||||||||||||
第 | 二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第七条第一項、第八条又は第九条第一項の免許の申請をした者の当該申請に係る免許の要件については、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||
| (免許の取消しに係る経過措置) | ||||||||||||||||||
第 | 三条 この法律の施行の際現に旧酒税法第七条第一項、第八条若しくは第九条第一項の免許を受けている者又はこの法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に第一条の規定による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)第七条第一項、第八条若しくは第九条第一項の免許を受けた者に対する新酒税法第十二条、第十三条又は第十四条の規定による免許の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||
| (酒類販売管理者の選任に係る経過措置) | ||||||||||||||||||
第 | 四条 この法律の施行の際現に旧酒税法第七条第一項又は第九条第一項の免許を受けている酒類小売業者(第二条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「新組合法」という。)第八十六条の九第一項に規定する酒類小売業者をいう。次条において同じ。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一月以内に、酒類販売管理者を選任しなければならない。 | ||||||||||||||||||
| (酒類の販売管理研修に係る経過措置) | ||||||||||||||||||
第 | 五条 この法律の施行の際現に旧酒税法第七条第一項又は第九条第一項の免許を受けている酒類小売業者は、施行日以後最初に選任した酒類販売管理者については、新組合法第八十六条の九第五項の規定にかかわらず、施行日から一年以内に、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせるよう努めなければならない。 | ||||||||||||||||||
2 | この法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に新酒税法第七条第一項又は第九条第一項の免許を受けた酒類小売業者は、当該免許を受けた日以後最初に選任した酒類販売管理者については、新組合法第八十六条の九第五項の規定にかかわらず、酒類販売管理者を選任した日から六月以内に、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせるよう努めなければならない。 | ||||||||||||||||||
| (罰則に係る経過措置) | ||||||||||||||||||
第 | 六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |