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関税定率法等の一部を改正する法律(案)参照条文

関税定率法等の一部を改正する法律(案)参照条文




 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)(抄)

(特許発明の技術的範囲)
七十条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
及び3 (省 略)
 

(差止請求権)
百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。




 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)(抄)

(特許法の準用)
二十六条 特許法第六十九条第一項及び第二項、第七十条から第七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第七十九条(先使用による通常実施権)、第八十一条、第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
 

(差止請求権)
二十七条 実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。)に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。




 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)(抄)
 
二十五条 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
及び3 (省 略)
 

(差止請求権)
三十七条 意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
 (省 略)




 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)(抄)
 

(書類の送達)
十二条 国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)に送達する。ただし、その送達を受けるべき者に納税管理人があるときは、その住所又は居所に送達する。
 通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項(定義)に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
 税務署長その他の行政機関の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者(第一項ただし書の場合にあつては、納税管理人。以下この節において同じ。)の氏名(法人については、名称。第十四条第二項(公示送達)において同じ。)、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成して置かなければならない。
 交付送達は、当該行政機関の職員が、第一項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行なう。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
 次の各号の一に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行なうことができる。
 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。
 書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合送達すべき場所に書類を差し置くこと。
 

(公示送達)
十四条 第十二条(書類の送達)の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、税務署長その他の行政機関の長は、その送達に代えて公示送達をすることができる。
 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び税務署長その他の行政機関の長がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を当該行政機関の掲示場に掲示して行なう。
 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。
 

(納税管理人)
百十七条 個人である納税者がこの法律の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、納税申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要があるときは、その者は、当該事項を処理させるため、この法律の施行地に住所又は居所を有する者で当該事項の処理につき便宜を有するもののうちから納税管理人を定めなければならない。
 納税者は、前項の規定により納税管理人を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長にその旨を届け出なければならない。その納税管理人を解任したときも、また同様とする。




 行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)(抄)
 

(行政機関の休日)
一条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
 日曜日及び土曜日
 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
及び3 (省 略)




 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)(抄)
 

(振替社債等の供託)
百二十九条 法令の規定により担保若しくは保証として、又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定により、社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(以下この条及び次条において「振替社債等」という。)の供託をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、供託所に供託書を提出し、かつ、当該振替社債等について振替口座簿の供託所の口座の第六十九条第二項第一号(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄に増額又は増加の記載又は記録をするために第七十条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十五条第一項の振替の申請をしなければならない。
~5 (省 略)