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関税定率法等の一部を改正する法律案理由

関税定率法等の一部を改正する法律案



理 由

 最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、農水産品等に係る特恵税率の追加設定等の特恵関税制度の拡充を行うほか、加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税制度の拡充、育成者権を侵害する物品の輸入禁制品への追加、特許権等を侵害する物品に係る申立て制度の導入等並びに関税の還付制度、特別緊急関税及び暫定関税率等の適用期限の延長等の措置を講ずるため関税定率法及び関税暫定措置法について、本邦に事務所等を有しない法人等に係る税関事務管理人の創設等のため関税法について、それぞれ所要の改正を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。