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1
国際開発協会に対する出資の額が増額されることとなるのに伴い、政府は、同協会に対し、従来の出資の額のほか、2,478億4,440万円の範囲内において、出資することができることとする。(第2条関係)
2
この法律は、公布の日から施行することとする。