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国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。 第二条に次の一項を加える。
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前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千四百七十八億四千四百四十万円の範囲内において、出資することができる。
附 則 この法律は、公布の日から施行する。