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「国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案」について

「国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律
の一部を改正する法律案」について





.法案の概要
 

 

 本法案は、国際開発協会(IDA)の第13次増資に応じるため、
「国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律」
を改正し、IDAに対して、2,478億4,440万円の範囲内で、我が国が追加出資を行うことを政府に対して授権する規定を追加することを内容としている(予算関連法案)。



.IDA第13次増資の概要

 


(1)


 IDAは、世銀グループの中で、所得水準の特に低い開発途上国に対して緩和された条件(35~40年の長期にわたる無利子融資)で融資を行うことを主たる業務とする機関である。

 


(2)


 IDAの2002年7月から2005年6月までの3年間の財源をまかなう第13次増資交渉は、総額100.2億SDRの増資を行うことで合意に達した。

 


(3)


 我が国は、所得水準の特に低い開発途上国の経済開発に果たすIDAの重要性に鑑み、増資規模の16.0%に相当する2,478億4,440万円の範囲内で追加出資を行うこととなった(前回比シェア▲2.7%ポイント減、円建て出資額▲16.0%減、出資シェアは米国に次いで第2位)。出資は全額出資国債で行う。

 

 


(表)我が国の出資額とシェアの推移

 

 

 

IDA9

IDA10

IDA11

IDA12

IDA13

FY91~93

FY94~96

FY97~99

FY00~02

FY03~05

増資規模(億SDR) 

116.8

130.0

80.5

86.4

100.2

我が国の出資(億SDR)

24.2

26.0

16.1

16.2

16.0

 同 (億円)

4,331

4,715

2,304

2,951

2,478

我が国の出資シェア

20.8%

20.0%

20.0%

18.7%

16.0%

 

 

(注1) FYは世銀年度。例えばFY03とは2002年7月から2003年6月。

 

 

(注2) IDA11には97年度暫定基金に対して出資された額も含む。