このページの本文へ移動

電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案要綱

電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する
法律の一部を改正する法律案要綱


 特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、通関情報処理センターを解散して独立行政法人通関情報処理センターを設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める必要があるため、次により電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正することとする。


 総則
 

 名称
 この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、独立行政法人通関情報処理センターとする。
      (第7条関係)
 

 センターの目的
 独立行政法人通関情報処理センター(以下「センター」という。)は、国際貨物業務を迅速かつ的確に処理するため、これに必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を行うことを目的とする。
      (第8条関係)
 

 事務所
 センターは、主たる事務所を東京都に置くこととする。
      (第9条関係)
 

 資本金
 センターの資本金は、附則の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とするほか、センターは、必要があるときは、財務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができることとし、その場合、政府は、予算で定める金額の範囲内において、センターに出資することができることとする。
      (第10条関係)
 

 持分の払戻し等の禁止
 センターは、出資者に対し、その持分を払い戻すことができないほか、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができないこととする。
      (第11条関係)
 

 持分の譲渡等
 政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができることとするとともに、政府以外の出資者の持分の移転は、譲受け者について所要の事項を出資者原簿に記載した後でなければ、センターその他の第三者に対抗することができないこととする。
      (第12条関係)


 役員及び職員
 

 役員
 センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くほか、理事3人以内を置くことができることとする。
      (第13条関係)
 

 理事の職務及び権限等
 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理することとするほか、理事の職務及び権限等について、所要の規定を設けることとする。
      (第14条関係)
 

 役員の任期
 役員の任期は、2年とする。
      (第15条関係)
 

 役員及び職員の秘密保持義務等
 センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととするほか、センターの役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすこととする。
      (第16条及び第17条関係)


 業務等
 

 業務の範囲
 センターは、その目的を達成するため、次の業務を行うこととする。

 1

 国際貨物業務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器の使用及び管理

 2

 国際貨物業務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等の作成及び保管

 3

 国際貨物業務(税関手続に係るものに限る。以下同じ。)に先行し、又は後続する業務その他の国際貨物業務に関連する業務(以下「関連業務」という。)を行う者の使用に係る電子計算機に関連業務を処理するために必要な情報を送信し、又は当該電子計算機から国際貨物業務を処理するために必要な情報を受信するための1の電子計算機その他の機器の使用及び管理

 4

 3の送信又は受信のために必要なプログラム、データ、ファイル等の作成及び保管

 5

 1から4の業務に附帯する業務
      (第18条関係)
 

 積立金の処分
   
(1)

 センターは、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後積立金があるときは、その額に相当する金額のうち財務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てることができることとする。
   
(2)

 財務大臣は、(1)の承認をしようとするときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならないこととする。
   
(3)

 センターは、積立金の額に相当する金額から(1)の承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち一定の基準により計算した額を国庫に納付しなければならないこととする。
   
(4)

 その他所要の規定を設けることとする。
      (第19条関係)


 雑則
 

 出資者原簿
 センターは、出資者原簿を備えて置かなければならないこととし、その記載事項を定めるほか、政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができることとする。
      (第20条関係)
 

 解散
 センターは、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならないこととし、その場合、各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
      (第21条関係)
 

 緊急の必要がある場合の財務大臣の要求
   
(1)

 財務大臣は、電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保するため又は電子情報処理組織による税関手続の処理を関税等に関する法令の規定に適合したものとするため緊急の必要があると認めるときは、センターに対し、三11から4の業務に関し、必要な措置をとることを求めることができることとする。
   
(2)

 センターは、(1)の求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならないこととする。
      (第22条関係)
 

 主務大臣等
 センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ財務大臣、財務省及び財務省令とする。
      (第23条関係)
 

 国家公務員宿舎法の適用除外等
 国家公務員宿舎法の規定は、センターの役員及び職員には適用しないこととするほか、センターの役員及び職員は、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号に規定する職員には該当しないものとする。
      (第24条及び第25条関係)


 罰則
 所要の罰則規定を設けることとする。
      (第26条及び第27条関係)


 附則
 

 施行期日
 この法律は、平成15年10月1日から施行することとする。ただし、一部の規定については、公布の日から施行することとする。
      (附則第1条関係)
 

 通関情報処理センターの解散等
   
(1)

 改正前の電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第3章に規定する通関情報処理センター(以下「旧センター」という。)は、独立行政法人通関情報処理センター(以下「新センター」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新センターが承継するものとする。
   
(2)

 承継の際における旧センターに対する政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、新センターに対し出資されたものとする。
   
(3)

 承継の際、新センターが承継する資産の価額(新センターに対し出資されたものとする金額を除く。)からその負債の金額を差し引いた額は、その積立金として整理するものとするとともに、その資産の価額は、新センターの成立の日における時価を基準として評価委員が評価した価額とすることとする。
   
(4)

 新センターは、政令で定める資産の価額に相当する金額を、設立後速やかに国庫に納付しなければならないこととする。
   
(5)

 その他所要の規定を設けることとする。
      (附則第2条関係)
 

 持分の払戻し
 政府以外の者が新センターに出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、新センターに対し、その成立の日から起算して1月を経過する日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができることとする。
      (附則第3条関係)
 

 その他本法の施行に伴う所要の経過措置を設けるほか、関係法律について所要の規定の整備を行うこととする。
      (附則第4条~第8条関係)