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電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する 法律の一部を改正する法律案について |
I | .法律案の趣旨 「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定)に基づき、認可法人通関情報処理センターを解散して独立行政法人通関情報処理センターを設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める。 | |||
II | .法律案の概要 | |||
1 | .組織等 | |||
(1 | )名称 独立行政法人 通関情報処理センター | |||
(2 | )目的 国際貨物業務を迅速かつ的確に処理するため、これに必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を行うことを目的。 | |||
(3 | )出資者 政府及び政府以外の者 | |||
(4 | )役員及び職員の秘密保持義務、地位 非公務員型の独立行政法人となるが、センターの役職員につき、秘密保持義務を課すとともに、刑法その他の罰則の適用について、みなし公務員の取扱いを行う。 | |||
2 | .業務等 | |||
(1 | )業務の範囲 | |||
![]() | 国際貨物業務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること | |||
![]() | 国際貨物業務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること | |||
![]() | 国際貨物業務(税関手続に係るものに限る。)に関連する業務を行う者の使用に係る電子計算機に当該関連する業務を処理するために必要な情報を送信し、又は当該電子計算機から国際貨物業務(税関手続に係るものに限る。)を処理するために必要な情報を受信するため ![]() | |||
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(2 | )その他 | |||
○ | 運営費交付金の交付を予定しない独立採算型の独立行政法人として設立する。 | |||
3 | .法人設立予定時期 平成15年10月1日 |
(注 | )公益性のある通関情報処理システムを運営する法人であることから、従来通り法人税の非課税等の措置を講ずることとしている(平成15年度税制改正要望事項)。 |
「特殊法人等整理合理化計画」 (平成13年12月19日 閣議決定) | |||||||||
I 前文 | |||||||||
(略) | |||||||||
今後、特殊法人等改革は、この「整理合理化計画」の実施段階に移行する。実施にあたっては、各法人所管府省が責任をもって対応することとなるが、平成14年度には事業について講ずべき措置の具体化に取り組むのは言うまでもなく、組織形態についても、原則として平成14年度中に、法制上の措置その他必要な措置を講じ、平成15年度には具体化を図ることとする。 | |||||||||
以下 (略) | |||||||||
II 各特殊法人等の事業及び組織形態について講ずべき措置 | |||||||||
(2) 認可法人 | |||||||||
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(略) | |||||||||
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以下 (略) |