| ○ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)(抄) (定義) |
第 | 二条 この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。 |
2 | (略) (役員の職務及び権限) |
第 | 十九条 (略) |
2 | 個別法で定める役員(法人の長を除く。)は、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 |
3 | ~5 (略) (業務方法書) |
第 | 二十八条 独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
2 | ~4 (略) (中期目標) |
第 | 二十九条 主務大臣は、三年以上五年以下の期間において独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを当該独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 |
2 | 中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。) 二 業務運営の効率化に関する事項 三 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 四 財務内容の改善に関する事項 五 その他業務運営に関する重要事項 |
3 | (略) (中期計画) |
第 | 三十条 独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
2 | ~5 (略) (年度計画) |
第 | 三十一条 独立行政法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(次項において「年度計画」という。)を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 |
2 | (略) (中期目標に係る事業報告書) |
第 | 三十三条 独立行政法人は、中期目標の期間の終了後三月以内に、主務省令で定めるところにより、当該中期目標に係る事業報告書を主務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。 (中期目標の期間の終了時の検討) |
第 | 三十五条 主務大臣は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。 |
2 | ・3 (略) (財務諸表等) |
第 | 三十八条 独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 |
2 | ~4 (略) (利益及び損失の処理) |
第 | 四十四条 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。 |
2 | 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。 |
3 | ・4 (略) |
5 | 第一項の規定による積立金の処分については、個別法で定める。 (余裕金の運用) |
第 | 四十七条 独立行政法人は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 |
| ○ 商法(明治三十二年法律第四十八号)(抄) |
第 | 三百九条 社債管理会社ハ社債権者ノ為ニ弁済ヲ受ケ又ハ債権ノ実現ヲ保全スルニ必要ナル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス |
 | 社債管理会社ガ弁済ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ公告シ且知レタル社債権者ニハ各別ニ之ヲ通知スルコトヲ要ス |
 | 前項ノ場合ニ於テ社債権者ハ債券ト引換ニ償還額ノ、利札ト引換ニ利息ノ支払ヲ請求スルコトヲ得 |
第 | 三百十条 社債管理会社二以上アルトキハ其ノ権限ニ属スル行為ハ共同シテ之ヲ為スコトヲ要ス |
第 | 三百十一条 社債管理会社二以上アルトキハ社債権者ニ対シ連帯シテ弁済額ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ |
| ○ 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(抄) (定義) |
第 | 二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
| 二~六 (略) |
2 | ・3 (略) ○ 日本万国博覧会記念協会法(昭和四十六年法律第九十四号)(抄) (日本万国博覧会記念基金) |
第 | 二十三条 協会は、日本万国博覧会記念基金(以下「基金」という。)を設け、附則第二条の規定により協会が承継した財産の一部をもつてこれに充てるものとする。 |
2 | (略) |