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独立行政法人日本万国博覧会記念機構法案について |
I | .法律案の趣旨 「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定)に基づき、認可法人日本万国博覧会記念協会を解散して独立行政法人日本万国博覧会記念機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める。 | |||
II | .法律案の概要 | |||
1 | .組織等 | |||
(1 | )名称 独立行政法人 日本万国博覧会記念機構 | |||
(2 | )目的 日本万国博覧会の跡地を一体として保有し、文化公園として整備・運営するとともに、日本万国博覧会記念基金を管理する等の事業を行うことにより、日本万国博覧会の成功を記念すること。 | |||
(3 | )出資者 政府及び地方公共団体(大阪府) (注)公園用地(264ha)の現物出資。 | |||
2 | .業務等 | |||
(1 | )業務の範囲 | |||
![]() | 日本万国博覧会の跡地を緑地として整備し、これに各種の文化的施設を設置するとともに、これらの施設を運営すること。 | |||
![]() | 日本万国博覧会記念基金を管理・運用すること及びその運用利益金の一部をもって日本万国博覧会の成功を記念するにふさわしい文化的活動等に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 | |||
(2 | )その他 | |||
![]() | 運営費交付金の交付を予定しない独立採算型の独立行政法人として設立する。 | |||
![]() | 財務大臣は、業務方法書の認可等を行うときは、機構に出資した地方公共団体(大阪府)の長の意見を聴くものとする。 | |||
3 | .法人設立予定時期 平成15年10月1日 |
(注 | )公園を適切に管理・運営し、広く公共の用に供されるために、独立行政法人として固定資産税の免除等の措置を講ずることとしている(平成15年度税制改正要望事項)。 |
(参考) | |||||||||||
特殊法人等整理合理化計画 (平成13年12月19日 閣議決定) | |||||||||||
I 前文 | |||||||||||
(略) | |||||||||||
今後、特殊法人等改革は、この「整理合理化計画」の実施段階に移行する。実施にあたっては、各法人所管府省が責任を持って対応することとなるが、平成14年度には事業について講ずべき措置の具体化に取り組むのは言うまでもなく、組織形態についても、原則として平成14年度中に、法制上の措置その他必要な措置を講じ、平成15年度には具体化を図ることとする。 | |||||||||||
以下 (略) | |||||||||||
II 各特殊法人等の事業及び組織形態について講ずべき措置 | |||||||||||
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(略) | |||||||||||
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以下 (略) |