法務省民商第19号
関調第38号
平成31年3月11日
(令和7年10月29日最終改正)
法務省民事局商事課長
財務省関税局調査課長
商業・法人登記特定情報提供要領
法務省民事局商事課(以下「商事課」という。)及び財務省関税局調査課(以下「調査課」という。)は、商業・法人登記特定情報提供要領を次のとおり定める。
(特定情報の提供)
第1条 商事課は、関係行政機関相互の密接な連携の一環として、調査課に対し、電子情報処理組織により商業・法人登記を取り扱う登記所(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第2項及び第4項)における商業・法人に関する情報のうち、税関(沖縄地区税関を含む。以下同じ。)における関税法(昭和29年法律第61号)の適正な執行を目的として必要な情報(以下「特定情報」という。)を会社・法人ごとに提供する。
(提供方法)
第2条 特定情報の提供は、東京税関税関情報管理官が登記情報連携システムを利用して特定情報を取得する方法により行う。
2 特定情報の提供を前項の方法によって行うには、法務省が別途定める登記情報連携システムの利用規約に同意しなければならない。
3 特定情報は、法務省民事局総務課登記情報センター室から東京税関税関情報管理官へ全国分を一括して提供するものとする。
(目的外使用の禁止等)
第3条 税関は、商事課から提供され特定情報を、第1条に規定した目的以外に使用し、又は他に漏らしてはならない。
2 前項の目的を達成するため、調査課は、商事課に対し、商事課から提供された特定情報の取扱い及びこれを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリティポリシーを変更したときも、同様とする。
(費用の負担)
第4条 特定情報の収集及び提供のために必要なシステムの開発に要する経費は、東京税関が負担する。
2 特定情報の収集及び提供のために必要なシステムの運用等に要する経費は、東京税関において応分の経費を負担する。
(実施時期)
第5条 特定情報の収集及び提供は、東京税関からの依頼により、商事課及び東京税関において別途協議して定めたものから実施する。
(細目)
第6条 商事課が提供する特定情報の範囲及び提供方法並びに東京税関が負担する経費の支出方法等の細目については、商事課及び東京税関において別途協議して定める。
2 本要領を改正するときは、商事課及び調査課において別途協議するものとする。
附 則
本要領は、平成31年3月15日から施行する。
附 則
改正後の本要領は、令和7年10月30日から施行する。

