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対外直接投資の取扱いに係る申合せ事項

外欧ロ第18号

平成9年12月15日

申合わせ事項

外務省欧亜局ロシア課長篠田研

大蔵省国際金融局国際資本課長

外務省と大蔵省は、平成9年2月28日付け外務省欧亜局ロシア課長及び大蔵省国際金融局国際資本課長による申合わせ事項により、本邦企業による北方四島(「外国為替及び外国貿易管理法における付属の島に関する命令」において当分の間除くとされた群島及び島をいう。以下同じ。)に対する対外直接投資の取扱いにつき、我が国国民による北方四島への対外直接投資が行われる場合、右に対して有効な対策がとられない限り、北方四島の帰属に関する我が国の立場が害されるおそれがあるとの外務省の認識に留意し、これまでお互いに誠意をもって検討し、協議をおこなってきた。これを踏まえ、下記のとおり申合わせる。

1.外務省として少なくとも本邦企業が北方四島に対して対外直接投資を行うことを了知する必要性があることに留意し、大蔵省は、本件につき事前届出又は事後報告が大蔵省に提出された場合には、速やかに外務省にその情報を提供するものとする。

2.今後、北方四島への直接投資を規制すべしとの政府としての判断がなされた場合、外為関係法令上の手当てを含め必要と判断される可能な措置をとる可能性をオープンにしておく。