このページの本文へ移動

覚書

平成2年10月30日

大蔵省主税局税制第一課長黒田東彦

外務省領事移住部外国人課長武藤正敏

文部省学術国際局国際企画課
国際教育室長樋口修資

各種学校(外国人学校)に対する指定寄付金の取扱いについて、下記のとおり了解する。

学校法人が設置する各種学校の指定寄付金については、昭和40年大蔵省告示第154号(いわゆる包括告示)の第二号の要件を満たしたものをその対象としているところであるが、学校法人以外の公益法人が設置する各種学校のうち、外国人学校で本国における教育と同等の教育を行うものについては、上記に準ずるものとして次の要件を満たすものについて指定寄付金の対象とすることとする。

学校法人立であることを除き、包括告示上の次の要件を満たすこと。

(1)小学校、中学校、高等学校の行う教育に相当する内容の教育を行っていること。

(2)その運営が法令等に従って行われていること。

(3)その教育を行うことについて相当の理由があるものと所轄庁が認めること。

(4)設置後相当の年数を経過していること。

施設の規模、生徒数、運営体制等について学校法人の認可基準を満たしていると認められること。

外国政府より、当該学校が本国における教育規則に則り、当該国において小学校、中学校、高等学校に相当する内容の教育を行っていること、当該学校の敷地、校舎その他附属設備を緊急に取得する必要があること並びに当該学校を早急に学校法人化を図ることが困難であることについて公文書による証明があること。

相当程度の規模(おおむね2億円以上)の寄付を募集すること。

上記1~4を踏まえ、指定寄付金の対象とすることについて文部省の副申があること。