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塩事業法案を国会提出するに当たっての覚書

警察庁丙備発第23号

蔵理第803

平成8年3月6日

警察庁長官官房審議官
玉造敏

大蔵省理財局たばこ塩事業審議官
宝賀寿

塩事業法案を国会に提出するに当たり、警察庁と大蔵省は、次のことを確認する。

大蔵省は、塩事業法案第3 1条に規定する緊急時の措置を講じるに当たっては、当該措置に関し、警察庁が公共の安全と秩序の維持の観点から必要とする事項を、あらかじめ警察庁に通報するとともに、当該措置を講じるに当たり、警察庁が公共の安全と秩序の維持の観点から協力を求めた場合は、これに誠実に対応する。