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塩事業法案を国会提出するに当たっての確認書

平成8年3月6日

警察庁警備局警備課
課長補佐種部滋康殿

大蔵省理財局総務課たばこ塩事業室
課長補佐光伸

塩事業法案を国会に提出するに当たり、警察庁と大蔵省は、次のことを確認する。

大蔵省は、塩事業法案第31条に規定する緊急時の措置を講じるに当たっては、当該措置に関し、警察庁が公共の安全と秩序の維持の観点から必要とする事項を、あらかじめ可及的すみやかに警察庁に通報することを確認する。