確認書
8-6
平成8年7月3日
大蔵省理財局総務課たばこ塩事業室長
井置一史
農林水産省食品流通局食品油脂課長
神村義則
塩事業法施行令(以下「令」という。)の閣議決定に際し、農林水産省及び大蔵省は下記の事項を確認する。
記
「塩事業法に関する覚書」(8食流第632号・蔵理第804号、平成8年3月7日付け)において両省が了解した内容は、令の閣議決定後においても変更されるものではなく、令第2条各号に掲げる場合以外の場合においても、同覚書において協議することとされている事項については、大蔵省は農林水産省と協議すること。