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塩事業法に関する覚書

蔵理第804号

8食流第632号

平成8年3月7日

大蔵省理財局長田波耕

農林水産省食品流通局長中須勇

農林水産省農林水産技術会議事務局長山本

塩事業法案の閣議決定に際し、農林水産省及び大蔵省は下記のとおり了解する。

1.塩事業法(附則による改正後の大蔵省設置法を含む。以下「法」という。)の制定は、農林水産省が所掌する飲食料品に関する事務、権限及び施策を妨げるものではないこと。

2.法第1条中「国民生活に不可欠な代替性のない物資であること」とは、塩が直接消費されるのみならず、工業用等の原材料・触媒等としても使用されるという点で、国民生活にとって重要な物資であることを意味するものであること。

3.法第3条の塩需給見通しの策定にあたっては、全体としての需給見通しの中に用途別の数字を適切に記載するとともに、あらかじめ農林水産省と協議すること。

4.法の制定によって、農林水産省所管の物資及びその製造業者等について新たな規制を加えるものではないこと。

5.大蔵省は、法の施行に係る政令並びに農林水産省の所管に関係する大蔵省令及び通達の制定又は改廃にあたっては、あらかじめ農林水産省と協議すること。

6.法第22条第1項第6号に掲げる「調査研究」は、法第2条第1項に定義する塩の製造、輸入及び流通に関する調査研究に限られるものであって、塩分を用いた塩以外の食品に関する調査研究は含まれないこと。

7.大蔵省は、塩事業センターが行う業務に関する事項については、あらかじめ農林水産省と協議すること。

塩事業法に関する覚

平成8年3月7日

大蔵省理財局長田波耕

農林水産省食品流通局長中須勇

農林水産省農林水産技術会議事務局長山本

塩事業法案の閣議決定に際し、農林水産省及び大蔵省は下記のとおり了解する。

1.塩事業法(附則による改正後の大蔵省設置法を含む。以下「法」という。)の制定は、農林水産省が所掌する飲食料品に関する事務、権限及び施策を妨げるものではないこと。

2.法第1条中「国民生活に代替性のない不可欠の物資であること」とは、塩が直接消費されるのみならず、工業用等の原材料・触媒等としても使用されるという点で、国民生活にとって重要な物資であることを意味するものであること。

3.法第3条の塩需給見通しの策定にあたっては、全体としての需給見通しの中に用途別の数字を適切に記載するとともに、あらかじめ農林水産省と協議すること。

4.法の制定によって、農林水産省所管の物資及びその製造業者等について新たな規制を加えるものではないこと。

5.大蔵省は、法の施行に係る政令並びに農林水産省の所管に関係する大蔵省令及び通達の制定又は改廃にあたっては、あらかじめ農林水産省と協議すること。

6.法第22条第1項第6号に掲げる「調査研究」は、法第2条第1項に定義する塩の製造、輸入及び流通に関する調査研究に限られるものであって、塩分を用いた塩以外の食品に関する調査研究は含まれないこと。

7.大蔵省は、塩事業センターが行う業務に関する事項については、あらかじめ農林水産省と協議すること。