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自動車損害賠償責任再保険特別会計(現、自動車安全特別会計)から一般会計に対する繰入金に係る覚書

財計第4851

国官参自保第518号

令和3年12月22日

財務大鈴木俊

国土交通大臣斉藤鉄

1.平成6年度及び平成7年度における自動車損害賠償責任再保険特別会計(現、自動車安全特別会計。)から一般会計に対する繰入金については、令和4年度において、5,400,000千円を自動車安全特別会計自動車事故対策勘定に繰り戻すこととする。

2.繰入金の残存額については、従来の大蔵省と運輸省の間の合意事項を維持することとするが、自動車事故対策勘定における積立金の水準と変動状況等に鑑み、平成6年2月10日付けの大蔵大臣及び運輸大臣間覚書(蔵計第238号、自保第38号)記2の「平成31年度から平成34年度」を「令和5年度から令和9年度」に改めることとする。

3. 毎年度の具体的な繰戻額については、令和4年度予算における繰戻額の水準を踏まえ、被害者等のニーズに応じて被害者保護増進事業等が安定的・継続的に将来にわたって実施されるよう十分に留意しつつ、一般会計の財政事情、自動車安全特別会計の収支状況等に照らし、財務省及び国土交通省が協議の上、決定することとする。

ただし、自動車安全特別会計の事業の運営上、予期しない資金手当の必要が生じると見込まれる場合には、令和9年度以前であっても繰り上げて必要額を繰り戻すこととする。

4.また、安全・安心な自動車社会の実現を図るため、両省は自動車安全特別会計自動車事故対策勘定に係る財政運営の安定性確保に向けて、一般会計からの繰戻しに継続して取り組むこととし、あわせて、平成13年の自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律に係る衆参両院の附帯決議を踏まえ、関係者の理解を得つつ、賦課金制度について令和5年度以降の可能な限り速やかな導入に向けた検討を行い、早期に結論を得ることとする。