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自衛隊法第100条の2による民間航空機の操縦士の教育訓練等に関する覚書

自衛隊法第100条の2による民間航空機の操縦士の教育訓練に関し、次のとおり了解し、覚書とする。

昭和41年4月25日

大蔵事務次官

運輸事務次官

防衛事務次官

防衛庁は、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、かつ、他に教育訓練の施設がないと認められる限度において、民間航空事業者(農林水産航空協会を含む。以下同じ。)の委託を受け、予算の範囲内で、民間航空機の操縦士(以下「操縦士」という。)の教育訓練を実施するものとする。

防衛庁は、毎年度運輸省の意見をきいて、翌年度において教育訓練を受託すべき民間航空事業者別及び航空機の種類別の操縦士の数、教育訓練課程、その他教育訓練の受託の実施のため必要な事項を決定し、これを運輸省に通知するものとする。

運輸省は、教育訓練の受託の実施のために防衛庁が必要とする経費について、防衛庁から必要な資料の提出を求め、これに基づいてその予算の概算資料を作成し、大蔵省に予算の概算要求をするほか、教育訓練の受託の実施にともない会計上必要とされる措置をとるものとする。

防衛庁は、教育訓練の受託にあたり、委託者が国に納付すべき授業料の額を、大蔵省と協議して定めるものとする。

防衛庁は、自衛官であって操縦士として適格者であると認められ、かつ、その者を割愛しても自衛隊の任務遂行に支障を生じないと認められる者を、計画的に民間航空事業者へ転出させるために運輸省と協議するものとする。

運輸省は、民間航空事業者が、操縦士を確保するため、自衛官と個別的に契約を締結することの防止に努めなければならない。

この覚書について改正の必要が生じた場合又はこの覚書の廃止の必要が生じた場合には、大蔵事務次官、運輸事務次官及び防衛事務次官は、それぞれ協議のうえ、改正又は廃止の措置をとるものとする。

この覚書を証するため、正本3通を作成し、各当事者がそれぞれ1通を保管するものとする。