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国家公務員共済組合法第一一七条の規定の運用に関する覚書

国家公務員共済組合法第一一七条の規定の運用に関する覚書

国家公務員共済組合法(昭和三三年法律第一二八号)第一一七条の規定の運用に関して大蔵省と厚生省との間に次のような覚書を交換する。

本条中「費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるとき」とあるのは、個々の療養に関する短期給付について、その費用の支払の適正を期するため必要がある場合と解するものとする。従って、当該職員が当該保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)につき行う設備若しくは診療録その他その業務に関する帳簿書類の検査は、保険医療機関等に対する一般的な指導又は矯正的な監査のために実施するものではない。

当該職員が当該保険医療機関等の設備若しくは診療録その他その業務に関する帳簿書類を検査するについては費用の負担又は支払の適正化を図るための事務上の検査であって診療内容について監督又は指導を行う目的のものではない。

保険医療機関等に対して一般的な指導、矯正的監査又は診療内容の適否にわたる検査を行う必要があると認められる場合は、大蔵大臣は、国家公務員共済組合法第一一八条の規定の趣旨に則り、随時厚生大臣又は都道府県知事に対して連絡するものとし、その連絡を受けた厚生大臣又は都道府県知事は、積極的に当該保険医療機関等に対して指導監査を実施するものとする。

昭和三五年二月一九日

大蔵省主計局長

厚生省保険局長