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国有港湾施設の処理に関する覚書

国有港湾施設の処理に関する覚書

昭和33年3月11日

大蔵省管財局長、運輸省港湾局長

港湾法(昭和25年法律第218号)、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和26年法律第73号)及び国有財産法(昭和23年法律第73号)の規定による国有港湾施設の処理に関し、下記のとおり覚書を交換する。

第1運輸省は、国有港湾施設処理要領(昭和29年9月22日付蔵管第2939号「国有港湾施設の処理について」)に従い、運輸省の管理する国有港湾施設の処理を昭和33年9月30日までに完了するよう措置するものとする。

ただし、普通財産の大蔵省に対する引継は昭和33年6月30日までに完了するものとする。

第2大蔵省は、前項により運輸省から引継を受けた普通財産(税関において公用に供するものを除く。)を原則として港湾管理者に貸し付ける(北海道の港湾にあつては「管理を委託する」とする。)とともに、当該港湾管理者がその利用に転貸することを認めるものとし、港湾管理者が譲渡を希望するときは、これを当該港湾管理者に譲渡することができるものとする。この場合において、港湾管理者が貸付又は譲渡を受ける普通財産についてその建設又は改良の費用を負担しているときは、当該港湾管理者に対する貸付料又は譲渡価格は、その負担した費用の割合に相当する額を控除した額とするものとする。

第3大蔵省は、港湾管理者が前項により貸付を受けた普通財産を一般公衆の利用に供する施設とした場合においては、これを公共用財産として運輸省に所管換するものとする。

第4運輸省は、港湾法第52条又は北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第3条の規定による港湾工事によつて生じた土地又は工作物の使用が客観的に可能と認められるに至つたときは、これを行政財産として取り扱うとともに、遅滞なく、工事費用の精算を完了してこれらの法律の規定による管理委託を行うものとする。

ただし、普通財産として取り扱うべきものがある場合においては、すみやかにこれを大蔵省に引き継ぐものとする。