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国内指定預金適用利率の照合事務について

平成18年12月22日

平成26年 4月 1日一部改正

令和 3年 1月 4日一部改正

財 務 省 理 財 局 国 庫 課

日本銀行業務局国庫業務企画担当部署

 

国内指定預金適用利率の照合事務について

 

1.趣旨

 財務省理財局国庫課(以下「国庫課」という。)と日本銀行業務局国庫業務担当部署(以下「国庫業務担当部署」という。)との間における国内指定預金適用利率の照合事務の取扱いについては、次に定めるとおりとする。

 

2.適用利率の照合日

 国内指定預金適用利率(以下「適用利率」という。)の照合は、毎週金曜日(行政機関の休日の場合はその前営業日とする。)に、翌週月曜日を適用開始日とする適用利率について行う。ただし、照合日の翌週月曜日から金曜日までの日が全て行政機関の休日の場合、翌々週月曜日を適用開始日とする適用利率についても照合する。

 

3.照合の方法

(1)国庫業務担当部署は、適用利率を算定のうえ、次のイ、およびロ、に掲げる帳票(以下「照合表等」という。)を、当該各号に定めるところに従い、メール等により国庫課に送信する。

イ、照合表

適用利率その他参考事項を記載して送信する。

ロ、日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参考統計値表(以下「参考統計値表」という。)

 原則として、照合日付の参考統計値表を送信する。この場合、「国内指定預金利子の取扱いについて」(平成11年3月30日付蔵理第1399号)1.に規定する「3ヶ月物政府短期証券の流通市場における実勢相場を勘案した利回り」は、照合日付の参考統計値表に掲載された3ヶ月物政府短期証券(入札日が照合日の前営業日以前の銘柄に限る。)のうち、償還期日が最も遅く到来する銘柄にかかる平均値の単利利回りとし、当該利回りに丸を付して送信する。 

 ただし、照合日付の参考統計値表が発表されていない場合、または照合日付の同表に3ヶ月物政府短期証券(入札日が照合日の前営業日以前の銘柄に限る。)にかかる平均値の単利利回りが掲載されていない場合には、照合日の前営業日までに発表された直近の日付の同表を送信する。この場合、「3ヶ月物政府短期証券の流通市場における実勢相場を勘案した利回り」は、送信する参考統計値表に掲載された3ヶ月物政府短期証券(入札日が同表の日付の前営業日以前の銘柄に限る。)のうち、償還期日が最も遅く到来する銘柄にかかる平均値の単利利回りとし、当該利回りに丸を付して送信する。

 

(2)国庫課は、国庫業務担当部署から送信を受けた照合表に記載の適用利率を自己が算定した利率と照合し、両利率が一致している場合には、その照合結果をメール等により国庫業務担当部署に返信する。

 

4.照合表の送信及び返信時限

(1)国庫業務担当部署が行う国庫課への照合表等の送信は、原則として、照合日の午後2時から3時までの間に行う。

 

(2)国庫課が行う国庫業務担当部署への照合結果の返信は、照合日の午後4時までを目途に行う。

 

5.適用利率に誤りがある場合の対応

 国庫課は、国庫業務担当部署が算定した適用利率に誤りがあることを発見した場合には、直ちにその旨を国庫業務担当部署へ連絡する。

 この場合、国庫業務担当部署は、直ちに誤りの内容を確認するとともに、改めて適用利率を算定し、修正後の適用利率を記載した照合表等をメール等により国庫課に送信する。国庫課は、修正後の照合表等の受信後、直ちに内容を確認し、3.(2)により照合結果を返信する。

 

6.協議事項

 1.から5.までに定めのない事項又は1.から5.までの定めによることが困難な事情が生じた場合の取扱いについては別途協議する。