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国際農業開発基金(IFAD)に関する覚書

覚書

昭和52年6月9日

外務省国連局長

大蔵省国際金融局長
眞佐夫

外務省及び大蔵省は、国際農業開発基金(以下「基金」という。)に関し、下記のとおり了解する。

1.基金に関する事務は外務省が所掌する。なお、今後類似の基金が設立される場合には、その都度協議するものとする。

2.大蔵省としては、総務を外務省において選定することに異存ない。外務省としては、総務代理を大蔵省において選定することに異存ない。

理事、理事代理又は理事を補佐する職員については、グルーピング等の関係もあり、今後両者間で協議するが、当面極力現地大使館館員等の活用を図ることとする。

3.外務省は、次の事項についき、大蔵省と密接に協議するものとする。

  • (1)国の予算に関係する事項

  • (2)総務会投票にかかる重要事項

  • (3)業務運営に関する重要事項

  • (4)その他基金設立協定実施上の重要事項

4.外務省は、上記3.に関する文書又は情報については、大蔵省に対し遅滞なく送付又は連絡するものとする。