平成9年2月28日
申合せ事項
大蔵省国際金融局国際資本課長相澤徹
水産庁海洋漁業部国際課長海野洋
1大蔵省は、漁業に係る対外直接投資について、改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第23条第4項第1号及び第2号に掲げる事態を生じるおそれがあるものとして同条第1項の審査付事前届出の対象とするため所要の政令制定等の措置をとるものとする。
2漁業に係る対外直接投資で審査付事前届出の対象とするものに関する事務手続きについては、大蔵省と農林水産省は従来どおり緊密な連絡をとりつつ対処するものとする。 漁業以外の農林水産省所管業種に係る対外直接投資のうち将来仮に審査付事前届出の対 象とするものが生じた場合の事務手続きについても同様とする。
3将来経済情勢等が大きく変化したことにより、漁業以外の農林水産省所管業種に係る対外直接投資案件について新法第23条の規定の対象とするよう農林水産省から申入れがあった場合、又は漁業を始めとする農林水産省所管業種に係る対外直接投資について漁業を始めとする農林水産省所管事項に関する国際約束が締結され新法第21条第1項の許可を受ける義務を課すよう農林水産省から申入れがあった場合には、大蔵省は、所要の検討を行うこととする。
4大蔵省は、農林水産省所管業種に係る対外直接投資に関係する政令を制定・改廃するに当たっては、十分な時間的余裕をもって農林水産省と協議するとともに、当該対外直接投資に関係する省令等の制定・改廃については、農林水産省と緊密な連絡をとるものとする。
5今回の法律改正は、大蔵省及び農林水産省の従来の所掌事務及び権限関係を何ら変更するものではない。
(以上)