このページの本文へ移動

FATFの国内関係省庁取りまとめ・対外的な窓口等に係る確認事項

平成18年7月26日

確認事項

外務省国際社会協力部

人権人道課長木村徹也

財務省国際局
国際機構課長梶川幹夫


FATFの国内関係省庁取りまとめ・対外的な窓等口に関し、下記のとおり確認する。

1.平成19年4月以降、財務省がFATF国内関係省庁取りまとめを担当するとともに、対外的な窓口(FATF事務局との連絡調整を含む。)を務める。これに伴い、財務省が「代表団長」を務める。作業部会、全体会合等への出席については、従来どおり、各省庁が自らの判断により決定するものとする。

2.平成 19 年度予算以降、FATF分担金の3 分の1を財務省が負担し、外務省は、警察庁、金融庁及び法務省と同様にその6 分の1を負担する。

3.平成19年4月以降、

(1)FATFに関する対外的な窓口としての財務省がFATF事務局等から受領する情報は、外務省を含む関係省庁との間で遅滞なく共有するものとする。

(2)FATFに関する対外的な窓口としての財務省がFATF事務局等に対して発出する連絡についても、外務省を含む関係省庁との間で適切に協議した上でこれを行うものとする。

(3)財務省は、FATF会合については、財務省のみが出席する会合も含め、対処方針及び記録の作成について、外務省を含む関係省庁との間で適切に協議し、又は情報の共有を図るものとする。特に個別国に係る方針等については、外務省と緊密に連携しつつ対応することとする。

(4)FATF会合の対処方針及び記録については、従前どおり、関係省庁と協議の上作成し、外務本省又は在外公館から、公電として発出する。

4.財務省は、FATF 勧告の相互審査への対応については、対外窓口担当として外務省を含む関係省庁との間で適切に協議・連携し、中心となって調整・対応する。

5.平成19年4月以降、FATFのメンバーシップに関するアド・ホック・グループヘの出席については、財務省から出席者を出すものとし、テロ資金対策特別勧告8に関する業務についても財務省が担当するものとする。

6.FATFが法的拘束力を有する文書により常設の国際機関として発足する、或いはFATFの場を利用して法的拘束力を有する文書が作成される等、基本的な事情の変更が生じる場合には、関係省庁は、その役割分担の在り方について、その時点で改めて協議するものとする。

7.上記6.のほか、財務省及び外務省を含め、関係省庁において大きな事情の変更が生じた場合等には、見直しの可能性も含め、協議することとする。

以上