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他人の土地への立入り及び境界の決定に係る掲示について

令和8年6月5日
財理第1816


財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

国有財産法施行令(昭和23年政令第246号。以下「令」という。)第19条の3第1項及び第19条の5に規定する公告の掲示について、下記のとおり取り扱うこととしたので通知する。

財務局長等(財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長をいう。)は、国有財産法(昭和23年法律第73号。以下「法」という。)第31条の2第2項の規定による公告をする場合にあっては令第19条の3第1項の規定に基づく公告の掲示と併せて財務事務所(令第19条の3第1項に規定する財務事務所をいう。以下同じ。)のホームページに当該公告の内容を掲載するものとし、法第31条の4第5項及び法第31条の5第3項の規定による公告をする場合にあっては令第19条の5の規定に基づく公告の掲示と併せて財務事務所のホームページに当該公告の内容を掲載するものとする。

なお、ホームページに公告の内容を掲載する場合は、プライバシー配慮の観点から適切な対策を講じた上で実施するものとする。