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国有財産法第22条第1項第3号の規定の解釈及び適用について

令和2年9月11日
財理第3021


財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

財務省理財局長から各省各庁国有財産総括部局長宛

国有財産法(昭和23年法律第73号。以下「法」という。)第22条第1項第3号(法第19条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の解釈及び適用については、下記のとおり取り扱うこととしたので通知する。

解釈について

法第22条第1項第3号の規定により国有財産の無償貸付又は無償による使用又は収益の許可(以下「無償貸付等」という。)ができる場合には、災害が発生する蓋然性が高い場合において、災害発生時の応急措置に用いられることが見込まれる場合を含むものとする。

(理由)

同号の規定は、災害に係る無償貸付等ができる場合として、「公共団体において、災害が発生した場合における応急措置の用に供するとき」と規定しており、この「応急措置の用に供するとき」の「とき」は、広く「場合」と同じような意味で用いられ、仮定的な条件を示しており、無償貸付等を行う時期についてある一時点のみを指すものではなく、無償貸付等を行うためには、災害発生時の応急措置に用いられるという条件が満たされる必要がある旨表していると解される。

したがって、災害発生前であっても、災害が発生する蓋然性が高い場合において、災害発生時の応急措置に用いられることが見込まれる場合には、国有財産の無償貸付等ができると解することが、応急措置の円滑な実施を図る同号の趣旨に鑑み合理的である。

適用について

(1)災害が発生する蓋然性が高い場合について

災害が発生する蓋然性が高い場合とは、警報(気象業務法(昭和27年法律第165号)第13条の規定による警報をいう。)又は特別警報(同法第13条の2の規定による特別警報をいう。)が発表された場合とする。

そのほか、予報(同法第13条の規定による予報をいう。)、台風情報又は指定河川洪水予報(水防法(昭和24年法律第193号)第10条、第11条及び気象業務法第14条の2の規定による洪水予報をいう。)等の国又は地方公共団体による情報から、台風が接近して災害の発生が予想される場合や河川の水位が警戒水位に達した場合等、警報が発表された場合に準ずると判断する場合についても、災害が発生する蓋然性が高い場合に該当するものとして取り扱って差し支えない。

(2)災害が発生しなかった場合について

災害が発生する蓋然性が高い場合として国有財産を無償貸付等した後、実際には災害が発生しなかった場合には、当該国有財産を直ちに原状回復のうえ返還させるものとし、返還までの貸付料等については、無償として差し支えない。