令和元年9月18日 |
財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛
標記のことについては、防衛省整備計画局施設整備官と別紙のとおり照復したので、通知する。
別紙1理財局長から防衛省整備計画局施設整備官あて同意文書
別紙2防衛省整備計画局施設整備官から理財局長あて協議文書
別紙1
自衛隊が管理する飛行場等を国以外の者に使用させる場合の使用料等について
令和元年9月18日 |
財務省理財局長から防衛省整備計画局施設整備官宛
令和元年9月10日付防整整第6931号をもって協議のあった標記のことについては、異存がない。
別紙2
自衛隊が管理する飛行場等を国以外の者に使用させる場合の使用料等について(協議)
令和元年9月10日 |
防衛省整備計画局施設整備官から財務省理財局長宛
平成26年3月28日付財理第1649号をもって協議の整った標記について、別紙のとおり一部を改正したいので、「行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について」(昭和33年1月7日付蔵管第1号)第8節第1の規定に基づき、協議します。
なお、本件については、令和元年10月1日から適用することとしたい旨申し添えます。
別紙
航空法第56条の4第1項により指定された施設のある飛行場以外の飛行場等の使用料等について
第1航空法第56条の4第1項により指定された施設のある飛行場以外の飛行場の使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)第7条の規定により消費税を免除することとされた航空機にあっては1から3に規定する金額(ただし、4の適用のある場合にあっては、その金額。以下同じ。)とし、それ以外の航空機にあっては、1から3に規定する金額にそれぞれ1.10を乗じた金額とする。)
1着陸料
(1)ターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する航空機については、航空機の着陸一回ごとに、次に掲げる金額の合計とする。
ア航空機の重量(当該航空機の最大離陸重量をいう。以下同じ。)をそれぞれの各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額
(a)25トン以下の重量については、1トン(1トン未満は1トンとして計算する。以下同じ。)ごとに950円
(b)25トンを超え100トン以下の重量については、1トンごとに1,380円
(c) 100トンを超え200トン以下の重量については、1トンごとに1,650円
(d)200トンを超える重量については、1トンごとに1,800円
イ国際民間航空条約の附属書16に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値(当該騒音値のない航空機にあっては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値)を相加平均して得た値(1EPNデシベル未満は1EPNデシベルとして計算する。)から83を減じた値に3,400円を乗じた金額
(2)その他の航空機については、航空機の着陸1回ごとに、航空機の重量をそれぞれの次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額とする。
ア6トン以下の航空機については当該重量に対し1,000円
イ6トンを超える航空機
(a)6トン以下の重量については、当該重量に対し700円
(b)6トンを超える重量については、1トンごとに590円
2停留料
停留料は、3時間以上飛行場に停留する航空機について、飛行場における停留時間24時間(24時間未満は、24時間として計算する。)ごとに、航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額とする。
(1) 23トン以下の航空機
ア3トン以下の重量については、当該重量に対し810円
イ3トンを超え6トン以下の重量については、当該重量に対し810円
ウ6トンを超え23トン以下の重量については、1トンごとに30円
(2)23トンを超える航空機
ア25トン以下の重量については、1トンごとに90円
イ25トンを超え100トン以下の重量については1トンごとに80円
ウ100トンを超える重量については、1トンごと70円
3格納庫使用料
格納庫使用料は、格納庫を使用する航空機について、格納庫の使用時間24時間(24時間未満は、24時間として計算する。)ごとに、停留料の規定に準じて計算して得た金額の2倍に相当する金額とする。
4特則
(1) 着陸料、停留料又は格納庫使用料は、1から3までの規定にかかわらず、専ら外交上の目的又は公共のために使用される航空機が使用する場合は徴収しない。
(2) 着陸料は、1の規定にかかわらず、次に掲げる場合には徴収しない。
ア試験飛行のための着陸又は離陸
イ離陸後やむを得ない事情のため、他の飛行場に着陸することなしに、当該離陸した飛行場に着陸する場合の着陸
ウやむを得ない事情による不時着及び不時着後最初に行う離陸
エ航空交通管制その他の行政上の必要から着陸を命ぜられた場合の着陸及び離陸
(3) 停留料及び格納庫使用料は、2又は3の規定にかかわらず、(2)のエの場合には、徴収しない。
第2飛行場以外の滑走路等の使用料
やむを得ない事情により飛行場以外の滑走路等を使用する航空機については、第1の使用料の基準を適用する。ただし、着陸料については、当該滑走路等の破損率に応じて5割以内を減額することができる。
第3使用料の支払方法
着陸料(第2において適用する場合の着陸料を含む。)、停留料及び格納庫使用料は、それぞれ次の各号に定める時期に、遅滞なく現金で支払うものとする。ただし、あらかじめ当該飛行場等を管理する部隊等の長の承認を受けた者は、別に防衛大臣の定めるところにより1箇月(歴月をいう。)分を取りまとめて支払うことができる。
1着陸料は、着陸後
2停留料又は格納庫使用料は、その使用を終えた際