平成26年3月27日 |
改正平成27年9月14日財理第3894号
同28年9月8日同第2981号
令和元年10月25日同第3575号
同2年11月17日同第3633号
同2年12月18日同第4097号
同3年2月17日同第510号
同3年9月21日同第3258号
同4年3月30日同第1296号
同4年6月9日同第2027号
同5年6月20日同第1787号
財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛
未利用国有地の管理等業務に係る業務委託の取扱いは、別紙「未利用国有地の管理等業務に係る業務委託取扱要領」によることとしたので、業務委託の推進に努められたい。
目次
別紙未利用国有地の管理等業務に係る業務委託取扱要領
別添1委託業者選定手続
別添2財務局の未利用国有地の管理等業務における競争入札実施要項
別紙1対象地域及び対象業務一覧
別紙2仕様書
別紙3業務処理期間一覧
別紙4提案書
別紙5入札参加資格
別紙6未利用国有地管理等業務を実施する者を決定するための評価基準
別紙7従来の実施状況等について
別添3評価基準
(参考)
- 入札公告
- 入札説明書
- 入札参加申込書
- 入札書
- 内訳書
- 委託業者選定評価委員会の設置及び運営に関する要綱
別紙第1号様式未利用国有地の管理等業務委託契約書
別紙1内訳書
別紙2グループ構成者一覧表
別紙3業務委託グループ協定書
別紙第2号様式身分証明書
別紙
未利用国有地の管理等業務に係る業務委託取扱要領
第1委託業務の範囲
財務局長、福岡財務支局長又は沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する業務について、業務委託を行うものとする。
なお、財務局長等は、委託業務及び対象地域を定めるに当たって、より競争性が発現されるよう配慮しなければならない。
1未利用国有地等の国有財産(以下「国有財産」という。)の調査に関する業務
(1)物件調書作成業務
(2)地下埋設物調査業務
(3)土壌汚染調査業務
(4)ライフライン調査業務
(5)アスベスト調査業務
(6)測量業務
(7)PCB調査業務
2国有財産の管理に関する業務
(1)巡回業務
(2)草刈・保守業務
(3)柵設置業務
(4)看板作成設置等業務
(5)樹木伐採業務
(6)投棄物撤去業務
(7)巣撤去等業務
(8)流出土砂撤去等業務
(9)建物開口部閉鎖業務
3国有財産の一般競争入札の補助に関する業務
(1)入札案内書配布照会対応業務
(2)入札案内書原稿整備業務
4その他財務局長等が必要と認める業務
第2委託業者の選定及び業務委託契約の締結
1財務局長等は、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の6第2項に規定する方法により競争入札を実施することとし、各財務局において実情を踏まえ、委託業務及び対象地域等の見直しの要否等の検討を行った上で、別添1「委託業者選定手続」及び別添3「評価基準」により委託業者を選定するものとする。
上記の競争入札を実施しても委託業者の選定ができなかった場合は、直ちに再度入札を行うこととする。
2財務局長等は、上記の選定に当たって、別添2「財務局の未利用国有地の管理等業務における競争入札実施要項」を標準として定めるものとする。
3財務局長等は、上記の手続により選定した者と別紙第1号様式による「未利用国有地の管理等業務委託契約書」により契約を締結しなければならない。
ただし、財務省における会計手続の統一等を図るための指示等に基づく各種様式等の変更は、必要に応じて契約担当官の判断により行っても差し支えないものとする。
4選定した者から提出を受け、効果的であると評価した提案内容については、契約書に綴じ込むものとし、当該提案内容を反映した業務遂行を図るとともに、その履行を確保するものとする。
なお、監督・検査に当たっては、評価した提案内容を満たしていることを確認するものとする。
第3委託業者の使用する身分証明書
1財務局長等が認証する身分証明書は別紙第2号様式によるものとする。
2前項の身分証明書は、業務委託契約期間に限り効力を有するものとし、財務局長等は業務委託契約期間が満了したときは速やかに当該身分証明書を回収し、破棄するものとする。
3委託業者は、委託業務を取り扱うに当たっては、「未利用国有地の管理等業務委託取扱」の名義を本契約期間中に限り、使用することができる。
第4財務事務所長等への委任
財務局長等は、財務事務所長、財務局出張所長、財務事務所出張所長、沖縄総合事務局財務出張所長に、次に掲げる事務の一部又は全部を取り扱わせることができる。
1第2の規定による委託業者の選定及び業務委託契約の締結
2委託業者に対する業務の指図
3委託業者からの報告書等の受理等
4委託業者に対する指導
5委託業者に対する業務監査
第5委託費の支払い
財務局長等は、上記第1の委託業務について、委託業者から提出される業務完了報告書の検査を完了したとき、委託業者に委託費を支払うものとする。
第6帳簿等の備付け
財務局長等は、次に掲げる帳簿等を委託業者に備え付けさせなければならない。
1各業務の進捗が確認できる「進行管理表」
2委託業務に係る会計に関する帳簿書類
3委託業務に従事する従業者の履歴書
4その他財務局長等が必要と認める帳簿
第7委託業者に対する指導
財務局長等は、委託業者の適切かつ効率的な業務の運営を確保するため、委託業者及びその従業者に対し、次に掲げる指導を常時行うものとする。
1委託業務を取り扱うに当たって必要とする関係法令等を周知徹底させるための指導
2委託業務の効率的運用を確保するための指導
3第三者に対する事故の発生を未然に防止するための指導
第8業務監査
財務局長等は、委託業者が適切かつ効率的な業務の運営を行っているか把握することを目的として、次に定めるところにより監査を行うものとする。
1監査は、毎年度1回行う定期監査と財務局長等が必要と認めた場合に行う随時監査の2種類とする。
なお、日常業務等において特段問題が認められなければ書面等監査とすることができる。
2監査の担当職員は、財務局長等が指定する者をもってこれに充てるものとする。
3監査は、次の事項について行うものとする。
なお、書面等監査及び随時監査は、財務局長等が必要と認める事項とする。
(1)委託業務の運営状況
(2)委託財産の処理状況
(3)委託業務に従事する従業者の権限及び責任の程度
(4)委託業務に関する収支状況
(5)諸帳簿に関する整理状況
(6)その他必要とする事項
4監査を行う場合は、委託業者に対し次の事項をあらかじめ通知するとともに、必要がある場合には、監査に必要な資料の提出を求めることができる。ただし、緊急を要する場合又はあらかじめ通知することを適当としない場合は、この限りでない。
(1)監査の目的
(2)監査日時
(3)監査担当職員の官職、氏名
(4)その他必要とする事項
5監査の担当職員は、原則として監査完了後20日以内に財務局長等に監査結果を記載した「監査報告書」を提出し、財務局長等は、その報告に基づき是正改善の必要があると認めたときは、速やかに委託業者に対し是正改善の措置を求めるものとする。
6監査の結果、委託業者に重大な過失又は不正の事実があることを発見したときは、速やかにこれに対する善後措置を講ずるものとする。
第9報告
財務局長等は、業務委託契約締結後、効果的であると評価した提案内容を綴じ込んだ「未利用国有地の管理等業務委託契約書」について、速やかに理財局長に報告するものとする。
第10本省承認
この要領により処理することが適当でないと認められる場合には、理財局長の承認を得て別途処理することができるものとする。
第11書面等の作成等・提出等の方法
1電子ファイルによる作成等
本通達に基づき、作成等を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成等を行うことができる。
2電子メール等による提出等
(1)本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。
(2)上記(1)の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。
3適用除外
上記1及び2の措置は、本通達に規定する手続のうち、次に掲げる場合については適用しないものとする。
(1)別紙「未利用国有地の管理等業務委託に係る業務委託取扱要領」第2-3に規定する「未利用国有地の管理等業務委託契約書」により契約を締結する場合
(2)別紙「未利用国有地の管理等業務委託に係る業務委託取扱要領」第3に規定する財務局長等が認証する身分証明書を作成する場合
(3)別添2「財務局の未利用国有地の管理等業務における競争入札実施要領」記-1.(4)-④に規定する手続のうち、「工事実施のお知らせ文書」を配布する場合
(4)別添2「財務局の未利用国有地の管理等業務における競争入札実施要領」記-3.(10)に規定する手続のうち、入札参加グループ結成に関する協定書を徴する場合
別添1~別紙第2号様式(PDF:424KB)