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国有財産法第 22 条第 1 項第 3 号及び第 5 号の規定により普通財産を無償貸付けする場合の取扱いについて

平成23年6月27日
財理第 3006 号


財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

標記のことについて、下記のとおり定めたので、通知する。

なお、昭和35年4月30日付蔵管第1036号「国有財産法第22条第1項第3号の規定により公共団体に普通財産を無償貸付けする場合の取扱いについて」通達は廃止する。

国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条第1項第3号及び第5号の規定により、緊急避難のための収容、救援物資の集積、仮設住宅の設置等の用に供するため普通財産を無償貸付けする場合は、その用途や被災の状況に応じて原則として2年以内の期間を設定するものとする。

ただし、貸付期間満了後、被災の状況等から事情やむを得ないと認められる場合は期間を更新することができるものとする。

なお、これにより難い場合には理財局長の承認を得るものとする。