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市街化区域に所在する貸付中の農地の利用状況の確認について

平成23年 6月 8日
財理第2609

改正令和元年6月28日財理第2319号

5年12月22日同第3436号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

農地の貸付料は、当該農地が所在する地域を管轄する農業委員会の提供等による当該貸付の対象となる農地の近傍類似の賃借料等を考慮して、算定することを基本としている。

一方、市街化区域に所在する貸付中の農地(以下「市街化農地」という。)にかかる国有資産等所在市町村交付金は、いわゆる宅地並み課税の影響を受け、貸付料を上回る事例が生じている。

もとより、農地法(昭和27年法律第229号)において、農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならないとされている。

このため、市街化農地の取扱いについて、下記のとおり定めたので通知する。

1.利用状況等報告書の提出及び利用状況確認

(1)利用状況等報告書の提出

市街化農地の貸付相手方に対して、別添 1「国有農地の利用状況等の確認について」を送付し、毎年 4 月末を期限として別添 1 の別紙「国有農地の利用状況等報告書」(以下「報告書」という。)を提出させ、過去 1 年間の利用状況及び今後の営農計画を確認するものとする。

なお、営農計画は、原則として、毎年度 4 月以降 1 年程度(注)の作付状況を記載させるものとする。

(注)貸付相手方において連作を避けるための休耕や疾病のため耕作が困難な状況等正当な理由がある場合には、この限りではない。

(2)利用状況確認

別添 1 の別紙に記載された営農計画の履行状況を確認するため、農作物の作付けが確認できる時期(原則として 8 月から 11 月)に現地調査(ドローン等のデジタル技術を活用した調査を含む。)を行い、その状況を写真等で記録するものとする。

2.貸付条件の履行の督促等

利用状況確認の結果、貸付相手方が営農計画に基づく耕作を行っていない場合には、原則として通知日から1年程度の履行期限を設定した上で、別添 2「不耕作農地に関する意向確認について」文書(以下「意向確認文書」という。)を速やかに送付し、返送された意向確認文書の別紙により貸付相手方の意思を確認し、次に掲げる態様毎に対応するものとする。(注)

なお、耕作を行う意思表示をしている場合は、意向確認文書の履行期限内の営農計画を再提出させるものとする。

(注)市街化農地が相手方所有地と一体利用されている財産である場合は、「意向確認文書」を送付することなく、引き続き貸付条件(農地としての利用)の履行を督促するものとする。

(1)耕作を行う意思表示をした場合

貸付相手方に対し、再提出された営農計画の履行を督促するとともに、履行期限経過後、速やかに履行状況を確認するものとする。この確認の結果、耕作がされていない場合には、3 の「解除の手続き」に移行するものとする。

なお、貸付相手方が耕作を再開したときは、速やかに別添 3「耕作開始の届出」を提出させるものとする。

(2)耕作を行わない意思表示をした場合

貸付契約の解約を申し入れ、返還届を提出させた上で、農地法第 18 条第 6 項の規定に基づき農業委員会にその旨を通知する。

なお、貸付相手方が合意解約に応じない場合は、3 の「解除の手続き」に移行するも>のとする。

3.解除の手続き

(1)農地法第 18 条の手続き

2の手続きの結果、履行期限内に耕作が行われない場合、又は耕作する意思がないにもかかわらず返還に応じない場合には、農業委員会を通じ、都道府県知事に対し農地法第 18 条に基づき、賃貸借契約解除の許可を申請するものとする。

なお、申請の結果、不許可となった場合においては、実情に応じて訴訟により解決を図るものとする。

ただし、貸付相手方が離作料の支払いによる解約に応じる意思を示している場合など農事調停により契約解除を行うことが適当と認められるときは、当該手続きによることも差し支えない。

(2)解除の通知

(1)の手続きの結果、都道府県知事により賃貸借契約解除の許可を受けた場合には、別添 4「国有財産有償貸付契約の解除について(通知)」により、速やかに貸付契約の解除の通知を行うものとする。

別添1~4(PDF:268KB)