このページの本文へ移動

各省各庁所管普通財産の現状把握の実施について

平成23年5月31日
第2544


改正平成25年4月1日財理第1068号

令和3年1月26日229号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

各省各庁の長が所管し、管理及び処分している普通財産について、その実態を的確に把握し、適正な方法による管理及び処分並びに未利用国有地の処理を促進するため、下記のとおり、現状の把握を実施するとともに、現状把握の結果の報告を求めることとしたので通知する。

なお、平成20年2月26日付財理第708号「各省各庁所管財産の実態監査の実施について」通達は廃止する。

対象財産

各省各庁所管の特別会計(財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定を除く) 所属の普通財産及び一般会計所属の普通財産(国有財産法第6条の規定に基づき財務大臣が現に管理している財産を除く)。

対象財産の把握及び区分

財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)は、毎年度、国有財産部局長(以下「部局長」という。)から当該年度の4月末日までに国有財産総合情報管理システム各省各庁所管普通財産実態監査機能(以下「システム」という。)に登録することにより報告される当該年度の前年度末現在の対象財産について把握し、対象財産の分類結果並びに未利用国有地に分類された財産の区分及び当該年度における処理計画の策定結果について検討し、必要に応じ部局長と調整を行う。

現状把握結果の報告

財務局長等は、2において部局長と調整し確定した結果をシステムに登録することにより、本省が通知する期限までに理財局長に報告する。

各省各庁所管普通財産の現状把握の実施について

平成23年5月31日
第2544


改正平成25年4月1日財理第1068号

財務省理財局長から各省各庁国有財産総括部局長宛

貴省庁が管理及び処分している普通財産について、その実態を的確に把握し、適正な方法による管理及び処分並びに未利用国有地の処理を促進するため、下記のとおり、現状把握を実施するとともに、現状把握の結果の報告を求めることとした。

ついては、各国有財産部局長へその旨周知願うとともに、遺漏なきよう取り計らわれたい。

なお、平成20年2月26日付財理第708号「各省各庁所管財産の実態監査の実施の取扱いについて」通達は廃止する。

対象財産の現状把握及び報告

国有財産部局長(以下「部局長」という。)は、所管する特別会計(財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定を除く)所属の普通財産及び一般会計所属の普通財産(国有財産法第6条の規定に基づき財務大臣が現に管理している財産を除く。)について現状把握を実施し、その結果について、当該地域を管轄する財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)に国有財産総合情報管理システム各省各庁所管普通財産実態監査機能(以下「システム」という。)に登録することにより報告する。

対象財産の把握及び区分

(1)対象財産の把握及び分類

部局長は、当該年度の前年度末現在の所管普通財産について把握の上、以下に従い分類する。

使用中(貸付、使用承認、その他)のもの

宅地及び宅地見込地以外のもの(農地、山林、雑種地など)

単独利用困難なもの(地形狭長、崖地、無道路地など)

未利用国有地(上記イからハ以外の宅地及び宅地見込地)

(注)1「未利用国有地」とは、単独利用困難なものを除く宅地又は宅地見込地(地目にかかわらず周辺の状況から判断して宅地開発が見込まれる場合)で現に未利用となっている土地をいう。

ただし、これらを管理委託、一時貸付等暫定活用しているものを含む。

現況が農地、山林等の財産であっても、周辺の状況から判断して宅地開発が見込まれる場合には「未利用国有地」と分類する。

(2)未利用国有地の区分及び処理計画の策定

部局長は、「未利用国有地」と分類したものについて、その現状を把握の上、必要に応じ関係省庁及び地方公共団体等(以下「関係機関」という。)と調整を行い、以下のとおり区分し当該年度における処理計画を策定する。

地方公共団体等が利用する財産

(イ)国において利用する予定の財産

(ロ)地方公共団体等が利用する予定の財産((ハ)に掲げる財産を除く。)

(ハ)地方公共団体等へ売り払う予定の財産

(注)「地方公共団体等」とは、地方公共団体、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第21号等の規定に基づき随意契約により契約することができる公益法人その他の事業者をいう。

処分対象財産

(イ)入札未実施

一般競争入札により処分する予定の財産

(ロ)売残

一般競争入札を実施したものの、成約に至らなかった財産

処分困難事由のある財産

境界等係争中の財産、接面道路が建築基準法の基準に満たない財産、土地区画整理事業の施行区域内に所在する財産などで、処分が困難な財産をいう。

(イ)直困難

(ロ)以外の財産であって、境界の再確認等のためにすぐには一般競争入札等により処分することができない財産

(ロ)当分困難

境界等係争中の財産、接面道路が建築基準法の基準に満たない財産、土地区画整理事業施行区域内に所在する財産など、処分を妨げる要因の解消等が2年を越えると見込まれる財産

財務局等へ引継ぎ

行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合において、財務局等へ引き継がれる財産

(3)現状把握結果の報告等

変動状況の把握等

部局長は、当該年度の前年度中における所管普通財産の増加及び減少等の状況について把握の上、前年度中において新たに発生した財産について、速やかにその現状を把握の上、必要に応じ関係機関と調整を行い、分類及び区分を行う。また、当該年度末における処理状況(予定)が未処理となっている財産については、関係機関から利用見込みの再確認や処分困難理由に対する所要の調整等を行い、区分の見直しを行う。

現状把握結果の報告等

部局長は、上記(1)、(2)及びイの結果並びに当該年度の前年度中における所管普通財産の発生、異動、処理の状況及び当該年度の処理状況(予定)について、システムに登録することにより、毎年4月末までに財務局長等に対し報告する。

処理促進

部局長は財務局長等の意見を踏まえ、「地方公共団体等が利用する財産」については、早期に利用計画の実現を図るよう積極的に関係機関に働きかけを行い、その処理の早期化・具体化に努める。

「処分対象財産」については、処分の促進を図ることとし、更に「処分困難事由のある財産」についても、積極的に処分困難事由の解消に努めるとともに、所要の調整を行い、処分の促進に努める。

また、処分の促進にあっては、財務局等へ処分等事務の委任を積極的に進めることとし、処分を行うこととなる財務局等と事前に調整を進めることとする。

なお、「財務局等へ引き継ぐ財産」については、当該年度に確実に引継ぐよう所要の措置を講ずる。